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【副業】株式投資型クラウドファンディングをやってみる③ 〜確定申告 エンジェル税制(優遇措置A)〜

CAMPFIRE Angels に登録して投資するところまでを前回紹介した。
簡単にエンジェル投資家デビューすることができた。

エンジェル税制

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度のこと。
税金を安くできるとのことで、私も制度を活用することにした。

以下は中小企業庁の公式サイトで、エンジェル税制の説明が記載されている。

ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置はAとBの2種類がある。
どちらか1つを選択する。
ファンディーの公式サイトの説明がわかりやすかったので参考に載せておく。

エンジェル税制(優遇措置A)の確定申告

今回はエンジェル税制の確定申告を実際やってみたのでその内容の紹介。
私は優遇措置Aを選択し確定申告した。

投資先企業に必要書類を請求

CAMPFIRE Angels からエンジェル税制のお知らせが来た。
手続きをすると以下3つの書類が確定申告の日までに必要書類送られてきた。

・中小企業庁等経営強化法第7条の規定に係る確認書
・個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
・株式異動状況明細書

上記と合わせて以下の2つも用意する必要があるとのこと。

・特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
・特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書

エンジェル税制(優遇措置A)はインターネットで確定申告できない?

調べるとエンジェル税制(優遇措置A)は税務署に行かないとできないという旨の注意書きを発見した。
ネットを検索してみたが税務署へ行って申告しろと説明しているサイトも多い。
優遇措置Bはインターネットからの申請で問題ないらしい。
参考に説明があるサイトをいくつか載せておく。

エンジェル税制(優遇措置A)をインターネットで確定申告する

税金を安くしたいとはいえ、このコロナの中、税務署に行くのは考えてしまう。
本当にインターネットの e-tax では申告できないのか?
そんな中、国税庁の公式見解は作成不可だけど、総所得金額等が2,500万円以上で1,000万円を超える投資でなければできるという記事を発見!
その他にも優遇措置Aをインターネットで確定申告する方法を記載しているサイトも発見!
そのサイトを参考に載せておく。

今年はコロナで確定申告は自宅でやってくれとCMで流していることもあり、今回はこの記事の方法を信じてインターネットで確定申告をすることにした。

確定申告書作成コーナーの入力

エンジェル税制(優遇措置A)の入力箇所は以下となる。

確定申告_寄付控除

「所得控除の入力」
→「寄付金控除」
→「上記以外の寄付金控除に該当する寄付金」
→「住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄付金、または不明な場合」
を選択し、投資した企業の情報、金額を入力したら完了

とても簡単だった。
結局、作成しても利用することがなかった「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」と「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」はしっかり5年間は保存しておく。

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税でワンストップ特例を申請された人は、確定申告をする場合ワンストップ特例を受けることができないので、再度入力しないといけません。
私もワンストップ特例を申請していたので、ふるさと納税分は再入力した。

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