建設業許可の「特定建設業許可」とは?
提携先の事業者様からご質問をいただいたので、「特定建設業許可」について簡単にご説明します。
建設業許可は建設業者様それぞれの業態によって取得する許可の種類が違ってきます。
では、どんな業態の建設業者様が「特定建設業許可」を取得する必要があるのでしょうか。
「特定建設業許可」
発注者から直接請負った工事について、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければならない許可です。
この際の下請業者に発注する金額は、その工事1件分について下請業者に発注した金額の合計額になります。(下請業者1社分についての金額ではありません)
つまり「特定建設業許可」は、「元請として工事を請負った場合」の下請けに発注する金額によって必要又は不要となります。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請業者として工事を請け負った場合の下請業者に発注することが出来る金額です。
自社が下請業者として工事を請負った場合は、一般建設業許可であっても再下請に出す工事の金額に制限はありません。また、元請工事の場合は、発注者からの請負金額に制限はありませんが、下請工事に出す工事の金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要となります。
また、特定建設業許可は施工体制台帳・施行体系図を工事現場ごとに作成しなければなりません。
特定建設業許可を取得するには、「専任技術者」や「財産的基礎」の許可要件が一般建設業許可に比べ格段に厳しくなっています。
下請業者の保護や、工事のより適正な施行確保のために設けられている制度のため、規制が強化されています。
「般特新規」
一般建設業許可を特定建設業許可へ、特定建設業許可を一般建設業許可に換えることを「般特新規」といいます。
一般建設業許可から特定建設業許可へ換えるには、特定建設業許可の要件を満たした上で、特定建設業許可の新規申請をする必要があります。
この場合、一般建設業許可の有効期間内に特定建設業許可の申請に対する許可又は不許可の処分がされるまで、一般建設業許可は有効期間の満了後も効力を有するとされています(特定建設業許可から一般建設業許可へ換える場合も同じ)。
以上「特定建設業許可」についてでした。
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