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医療費控除を活用していますか?

もう今年もあと1ヶ月になりました。
12月で今年の収入の締めに入り、年末調整も終って所得税も確定します。
でも、確定申告をすることで確定した所得税を減らすことができるのを知っていますか?

その代表的なものが「医療費控除」です!

病気やケガをして病院にかかったとき、「予想以上に医療費がかさんでしまった」「医療費の実費負担が多くなってしまった」など、医療費は家計に負担をかけてしまうことがあります。そのようなときに、医療費の負担を減らす方法の一つとして知っておきたいのが「医療費控除」という制度なのです。

「医療費控除」ってなに?

国税庁のHPに概要があります

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

要するに、医療費が一定(10万円)を超える場合は、支払った額から一定額を差し引いた分に対する税金を控除するということです。
勘違いしている人もいるかと思いますが、一定額を差し引いた分が戻ってくるわけでなくて、
 「差し引いた額×税率=戻ってくる税金」になります。

「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」とは?

確定申告で医療費控除をするのは、税金を支払っている1名で行うことになります。
ですが、医療費控除の対象となる医療費は、
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」の医療費をまとめて申告を行います。
「自己」は、申告者本人
「生計を一にする配偶者」は、申告者の配偶者
「生計を一にするその他の親族」というのが難しいです。
申告者本人と一緒の家に暮らしていれば、
「生計を一にする」に当てはまります。
たとえば、子供が大学などで一人暮らしをしている場合や、別居している親の場合は、仕送りなどで生活費等を送金している事実があれば、
「生計を一にする」ということになるそうです。

「支払った医療費が一定額を超えるとき」とは?

医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。
(ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。)
保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

例えば、総所得額が500万円の人が、
  1年間の医療費が30万円
  保険金の補填額が10万円の場合

医療費控除額=30万円(医療費)-10万円(保険金)-10万円
      =10万円×税率→還付額になります。

※医療費が9万円だと医療費控除の対象となりませんが、
「生計を一にする配偶者やその親族」で総所得が150万円の人がいた場合、
総所得が200万円以下の人は、総所得金額の5%ですので、
150万円×5%=7.5万円ですので、
医療費控除額=9万円ー7.5万円
      =1.5万円×税率→還付額にすることも可能になります。

「医療費」とはなに?

医療費控除の対象となる「医療費」とは?
国税庁のHPに記載がありますが、ざっくりと書くと下の項目になります。

1. 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
2. 治療や療養のために必要な医薬品の購入費
3. 病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費、入所費など
4. はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費。ただし、疲労改善や体調を整える目的での施術は含まれません
5. 保健史や看護師などに加え、療養上の世話をしてもらうために、特に依頼した人に対する対価。ただし、付き添いのために家族や親類縁者に支払った金銭は対象になりません
6. 助産師による分娩の介助費用
7. 介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
8. 診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。例えば、通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
9. 介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額

例えば、インプラントは自費治療ですが、医療費の対象になります。
また、子供はよくケガをしますが、その際の絆創膏も治療に使うので医療費の対象になります。
あと、「医薬品」と表示されている薬は医療費の対象になります。

医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」かになります。
「予防」は医療費控除の対象になりません。
そのため、インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象にはなりません。
人間ドックをうける場合は、医療費控除の対象にはなりませんが、
病気が発見されて治療を行う場合は、人間ドックも医療費の対象に含まれます。

まとめ

実は、医療費控除の対象となる項目はかなり幅広くなっています。
医療費控除に必要な領収書や明細書があれば、誰でも簡単に還付金を受け取ることができます。控除が受けられる条件と1年間に使った医療費を計算して、医療費控除が受けられるかどうか是非確認してみてください。

医療費控除には、別に「セルフメディケーション税制」というのも最近出来ましたので近々その説明もしたいと思います。

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