【どことなくチャラい日本国憲法】Episode3~俺たちの権利~(1)全体的な話


【(1)~権利の全体的な話~】

ここでは俺たちの権利について語るぜ。


今まではさ、俺たちが天皇ために頑張る見返りに、
天皇が、俺たちに「権利をくれる」っていう考え方だったんだわ。

だから、天皇が「キミたちの権利とりあげま~す」って言えば、
俺たちの権利はなくなっちゃったわけ。


でも、それって違うんじゃね?って話。

俺たちが「権利」を持ってる理由ってさ、
「天皇が与えてくれたから」じゃなくてさ、
「俺たちが人間だから」なんだよ。


つまり、俺たちは生まれた瞬間から、
人間らしく生きる権利を持ってるって考え方にしようよって話。


この権利は、俺たち国民が人間である限り永久に認めらることにするぜ。
(「国民」の範囲はあとで法律で決めておくな。)


だからもちろん、俺たち国民の「人権」を、
偉そうなやつらが取り上げることもできないってわけ。

ってまあ口では言ってるけど、油断はできねんだよ。
権力者って、隙あらば俺たちの「人権」をぶっ壊しに来るからさ。
俺たちは油断せずに、権利を主張しつづけなきゃいけないわけ。
(ただし、他人の権利までぶっ壊すようなことはNGだからな?)


オッケー、まあ、ぐだぐだと長いこと語ったから、
こっからは具体的な話をしてくぜ?

つまり、俺たちがどんな権利を持ってるかって話。

まず、俺たちはさ、幸福を追い求める権利があるんだ。
誰も俺たちが幸せになることを邪魔できねえのよ。

俺たちはもちろん、一人ひとりが、個人として尊重されるわけ。
幸福の形は人それぞれだからさ、一人ひとりが自分の幸福を追い求めていくんだぜ。

そして個人として尊重されるってことは、
誰からも差別されない権利があるってこと。
つまり、俺たちはみんな平等って話。

どんな人種でも、どんな思想でも、どんな性別でも、
どんな身分でも、どんな出身地でも、
みんな差別されねえんだよ。

俺たちは、自分たちで結婚相手を決めていい。
そして、俺たちは個人として尊重されるんだから、
「男だからこう」「女だからこう」ってのは関係なく、
二人とも自分の生き方を尊重されるし、平等なんだぜ。

ま、ここの話をざっくりいうと、
俺たち国民は生まれながらにして、個人として尊重されて、
差別されず平等に扱われるって話。


(→次回:Episode3~俺たちの権利~(2)俺たちは自由だ!)


【用語解説】
天皇が「キミたちの権利とりあげま~す」と言えば権利がなくなるというルール〈法律の留保〉
人間らしく生きる権利〈人権〉
生まれた瞬間から人間らしく生きる権利を持ってるという考え方〈天賦人権論〉
幸福を追い求める権利〈幸福追求権〉
国民はみんな平等な扱いを受けること〈法の下の平等〉
一人ひとりが、個人として尊重されること〈個人の尊厳〉


【参考】※一部条文の扱う順序を入れ替えています
第三章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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