刑事補償請求権

あぁ、なるほど。

フォーサイトの憲法、新しいテキストで勉強しております。

月に数回生配信授業がありまして、憲法のときの講義(QandA式のもの)。

不起訴やらなんやらの場合で、刑事補償法の対象となるところ。

「不起訴って有罪ですよね?」って質問がありました。

その時点で「え?なんの質問?どういう意味だ?」
ってことがやっと理解。

一般的な捜査段階での抑留、拘禁で無罪の裁判結果が出た場合、国家補償を受ける可能性がある、ってところ(判例あり)。

その質問をしていた方は多分初学者だったんでしょうが、、、、、

そこからの学習から、、、、、?
え?ってお話。

日常生活送ってたら、これ、知ってないと結構ヤバイような?

誤人逮捕とかもありえるお話なので、知っておいて欲しい知識。

「警察に連れて行かれたからといって、その人が犯罪を犯したとは限らない」
「捜査中に警察官にお話を聞かれたからといって、その人が犯罪をしたとは限らない」
「容疑をかけられたからといって、その人が犯罪をしたとは限らない」
etc.

ここらへん、結構マジで重要なお話。
事情聴取をされた=犯罪者とかって思ってる人、いるんですよね。
(法律知らない人が誤解するのは仕方ない面もある)

でも、いい年こいて、法律勉強してる(行政書士試験の勉強をしてる)人でそんな人がいるとは思ってもみませんでしたm(_ _)m

まぁ、思うことは色々ありますが、面倒だわ。
(あんまり思ったことを書きすぎると、またわけのわからない人にからまれそうなので、ここでやめます)

補足として、書いておきますが、憲法第40条および刑事補償法で、無罪判決の出た裁判後に補償を受けられる場合がある。
また、不起訴の場合も同様、とのこと。
(かならず補償が受けられるとは限らないけれど、求める権利は憲法に記載あり。これについては、国家賠償法等も絡むので、一応行政書士試験対策でも、ちょっとだけでいいから刑法の流れは知っておいたほうがいいです。深追いする必要がないというだけのお話で、まったく手をつけないというのはどうかな?という気持ちはまだあります。)

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