自民党憲法改正草案の肯定点について(2)

肯定するところの2つ目。

新設

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二
国は国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。


これ、最近の政治家等を見ていると、説明責任をキチンとまっとうする議員が少ないという印象を持っています。

安倍元首相とか、「キチンとした説明」ではなくて、「逃げの説明」だったと感じてます。

説明した上で、概念が難しい、とかそういうお話であれば、努力義務規定でいいのですが、「逃げの説明」では説明責任を果たしたことにはなりません。

憲法って、「権力者、特に国政を担うような人たち」をしばるためにあります。
なので、「逃げの説明」とかは許さない方向でいっていただきたい、という願望も込めて、これは肯定します。
(一応国会法等改正して、その上で刑罰とか科してもいいような?)

これ、現行憲法とバッティングするところがあったような気がする(こういうところが曖昧だから行政書士試験とかうまくいかないんだよね)ので、後でしっかり確認した上で、追記する予定。
(国会での演説等、処罰をあまりしない方向なのが現行です。)

司法判断(裁判)は、逮捕せずともできるはずなので、不逮捕特権を残しても大きな問題はないような?
司法判断のハードルが高いですが、逮捕せずに任意聴取はできますからね。
国会は最終審ができない、というだけで、国会で司法に準ずる審議もできますし。
それこそ、「犯罪と疑われることをしなければ」、極端な残業とかしなくてもいいわけだし。

国会議員は忙しい、と言われたらそりゃそうですが、最近のパーティ券騒動のことを考えると、党の資金集めやってる暇があるなら、「普通の人が考える政治家の仕事」をやってください、ってお話になるし。

追記
そういや、昨年自民党の女性議員かな?
フランスへ視察へ行ってエッフェル塔ポーズ。
視察に行った経緯、実際になにを視察してきたか、日本で活かせそうなものはなにか、説明してましたっけ?
こういうのも「国政に関すること」なので、ちゃんと説明せよ、って明文化されるのはいいことなんじゃないの?
わざわざ自民党、自ら言い出してることなんだから、守ってもらうようにお願い申し上げますm(_ _)m

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