法律的なものの考え方(基礎法学とかになるのかな?)

先日、通信教育のリアルタイムによる講義がありました。

そこで出題された問題の一例。

「嫡出子の出生届は、父のみ提出できる。○か✗か?」

答えは

理由としては、
「父および母のどちらか」
が基本的で模範的な解答。
(出生届の代書は行政書士の業務。提出は業としなければ無資格者でもOK。なので、お母さんが書いて、身内が出したりするのはなんの問題もなし。行政書士法人とかに頼む場合、代書は行政書士、提出は補助者(無資格者)なんてこともあります)

んで、私としては余計なことを言ったなぁ?と思いつつも、民法とかそれなりに理解してる人とそうでない人の違い。

「父親が失踪とかしてる場合、父親は出せないじゃん」っていう一例を言っちゃったんです、私。

で、これ、「失踪」と「失踪宣告」をごっちゃにしてるとか、そもそも失踪した日いかんによってかわる、ということが理解できない人もいたみたい。
(初学者はしかたありませんが、そこそこ勉強すすめてるのにわからない、というのも考えもの。仕事でこういうことも想定されるから)

まぁ、「一時的に行方不明」って表現をしなかった私も悪いんですけど、お客さんとか法律がわからないからこそ行政書士等に相談する、ってことを前提に勉強していただきたい、という願いはあります。

フーテンの寅さんみたいに、きゅうにふらっといなくなって、1ヶ月もすれば帰ってくるお父さんもいる(私自身、こういうのを失踪と表現したのだが、失踪宣告を勉強して一安心してる人はあんまり考えが及ばない)。

まぁ、「資格さえとれればそれでいい」って人もいるから仕方ないんだけど。
(いつまでもそのままだと、仕事がデキる人にはなれません)

まぁ、他に例を上げるとすると、出張に行った→行った先が大会社だから、拉致監禁されたなんてこともあります。大会社に限らないけど。
(特別な技術を持ってる会社だと、社長が誘拐されたり、拉致監禁されることもあります)
この場合、出産直前とかの場合もあるわけだから、失踪はしてても失踪宣告を受けてるはずがありません(失踪宣告がくだされるのは7年後)。
まぁ、これ、刑事事件にもなったりするようなことなので、刑法とか勉強しない人は気にしないんでしょうが。


法的な余談ですが、今年から行政書士試験の形態が少しだけかわります。
いろんな憶測が飛び交ってますが、ほぼ共通してるのは「資格の勉強だけしかしてないから、使えない人が多い。それに犯罪目的で資格を取る人もいる」ってこと。

こういうことも含めて資格の勉強をしていただきたいと思うし、士業をやってる人も当たりハズレが大きいと感じてますので、お客さんとして頼みに行くときも、頼む相手を見るだけの目を肥やしていただきたいという願いを持った記事でした。

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