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相続放棄の手続きを自分でした話

2021年7月ごろ、相続放棄の手続きを自分でしてきました。
10日後くらいに受理の通知がきたので、手続き作業の覚書です。

「えっ、そんなトラップが。」と思った点

  • 必要な郵便切手が裁判所によって違うらしい

  • 裁判所に提出する申請書は、戸籍謄本通りに書く

  • マイナンバーは提供しない

  • 相続放棄申述受理証明書は窓口で申請用紙をもらう

  • 戸籍謄本の郵送申請は定額小為替(そういえばそうだった)

実際の行動

1.テレワークのお昼休みに自分の戸籍謄本(=戸籍等の全部事項証明書)を市役所に取りに行く。
2.相続放棄申述書をダウンロード、出力しておく。
PDFは下のリンクからダウンロード。(記入例PDFもある)

3.有給もらって午前9時に目的地(亡くなった人の方の)市役所に到着。
4.被相続人(=亡くなった人)の戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍附票をとる。
5.市役所の邪魔にならない場所の椅子で、謄本見ながら申述書に記入。
(iPadが有能な画板になった)
6.郵便局に移動。収入印紙と切手を買う。
7.裁判所で、今までに用意した書類を提出。
提出する裁判所は下記のリンク先で管轄を調べておく。
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所が管轄裁判所になる。


8.帰宅
(駅-市役所-郵便局-裁判所-駅、が約5km。2時間程度で終わりました)
よく歩いた。

必要書類は下記のリンク先のPDFにまとめられているけど、切手等の金額が裁判所によって異なるので要注意。相続放棄の添付書類一覧表(ただし仙台バージョン)
https://www.courts.go.jp/sendai/vc-files/sendai/2020/shosiki/02tenpushorui.pdf

1.必要な郵便切手が裁判所によって違うらしい

申請には収入印紙と郵便切手が必要なんですけども、裁判所によって切手の必要額が違うそうです。
事前に電話で確認しておくのが良さそうです。
(自分の場合、多すぎたので、受理通知と一緒に切手で返してもらえました)
管轄の裁判所は、亡くなった人の住所があるとこの家庭裁判所です。
自分の場合は本籍・住所が同じ場所だったのでこのへんシンプルでした。
ネットで裁判所内で切手や収入印紙を買った人の動画があったんだけど、どこの裁判所でもやってるかは訊かなかったので不明。

3.裁判所に提出する申請書は、戸籍謄本通りに書く

略字とか、手癖で曲げるとこを曲げてない漢字とか、書き直しさせられます。
なので、戸籍謄本もらってから、その文字のままきちんと書き写す方が安心と思います。
といっても、間違えたら二重線で書き直して認印押しとけばいいので、直接裁判所に申述書を持って行ける場合は、受付のお姉さんがチェックしてくれるので、そんなに心配しなくてもOK。
(お姉さん、お手数おかけしました)

4.マイナンバーは提供しない

提出する住民票の除票は、マイナンバーの記載がないものという指定がある。
提出時にハンコと身分証明書が必要なんですけど、マイナンバーカードは推奨されてないっぽい。
運転免許証や保険証が無難みたい。
自分はパスポート持って行きました。
ハンコは認め印でOK。

5.相続放棄申述受理証明書は窓口で申請用紙をもらう

相続放棄しました。っていう証明書を作ってもらうことができるんだけれども、申述書のPDFはネットにあるけど、受理証明書の申請書PDFはないっぽい。
窓口で「証明書ほしいです」といったら、申請書出てきて記入した。
これも収入印紙と切手が必要。
必要な場面があるかどうかわからないけど、証明しろやーと言われて、また手続きするのも面倒なので、とりあえず1通申込んどいたら受理通知と一緒に送ってくれた。

6.戸籍謄本の郵送申請は定額小為替

戸籍謄本を郵送で請求する場合は、手数料分の定額小為替と返信用の切手を貼った封筒を同封する。
この作業だけで俄然手続き煩雑になるよね。
(そして定額小為替の手数料高い)
自分は自力で行ける範囲だったので、窓口まで行ったけど。

おまけ

財産にかかわらず放棄一択なら
「相続財産の概略」は、「不明」って書いてOK。
(財産の調査必要なし)
放棄の理由はその他「親族と関わりたくない」でもOK。

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