外国の会社から裁判を起こされました。何か気をつけることはありますか?
結論
担保提供命令(民事訴訟法75条)の申立てをしましょう。
解説
民事訴訟法75条は次のような規定です。
この条文の中で特に重要な点が3点あります。
一つ目は、第1項の「被告の申立てにより」の部分です。
原告の住所、事業所、営業所が日本国内にないとしても、裁判所が気を利かせて担保提供の命令を出してくれるわけではないということです。
二つ目は、第3項です。
「担保を立てるべき事由」すなわち原告の住所、事業所、営業所が日本国内にないことを知りながら訴えの内容について反論をしてしまったら、担保提供命令の申立てはできなくなります。
三つ目は、第4項です。
申立てをすれば、原告が担保を立てるまで訴訟に応じなくてもよくなります。
嫌がらせ的な訴訟や、勝てたら儲けものという考えで訴えてきた原告であれば、この申立てにより労せずに撃退できるかもしれません。
補足
ちなみにこれは、外国の会社から日本の裁判所で裁判を起こされた場合の話です。外国の会社から外国の裁判所で裁判を起こされた場合には、その国の訴訟のルールに従わなければなりません。
重要なこと
訴訟を起こされたら、ご自身で何とかしようとせず、弁護士に相談してください。持てる知識と経験、知力と体力を総動員して全力でサポートします。
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