見出し画像

フリーランスとして独立したのですが、突然仕事を打ち切られてしまいました。雇用保険が使える可能性があると聞いたのですがどういうことでしょうか?

結論

 フリーランスとして業務委託などの契約に基づいて仕事をしていても、「労働者」として認められ、各種の法的保護を受けられる余地があります。

労働者とは

 日本では、最低賃金の保証、労働時間の規制、時間外手当、社会保険、雇用保険、労災補償など、「労働者」を保護する各種の制度が存在します。

 フリーランスとして独立し、雇用契約ではなく業務委託契約などに基づいて仕事をするようになると、とたんにこのような保護を受けられなくなるという認識をお持ちの方も多いかもしれません。

 しかし、「労働者」かどうかは契約の名前で決まるのではなく、実態に即して決まります。

 例えば、労働基準法9条において「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されています。

 この規定だけでは「労働者」とはどんなものをいうのかはっきりしませんが、「労働者ではないもの」と比較することによってその外縁が見えてきます。

 ある裁判例は次に示すような要素を検討して「労働者」かどうかを判断すると判示しています。

  1.  業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容

  2.  支払われる報酬の性格・額

  3.  使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する許諾の自由の有無

  4.  時間的及び場所的拘束性の有無・程度

  5.  労務提供の代替性の有無

  6.  業務上機材等機械・器具の負担関係

  7.  専属性の程度

  8.  使用者の服務規律の適用の有無

  9.  公租などの公的負担関係

  10.  その他諸般の事情

 上記のような判断基準に照らして「労働者」に当たると判断されれば、契約の名前に関わらず、労働基準法や雇用保険法などの適用対象となります。

 したがって、あとは雇用保険法に規定されている支給要件を満たせば各種の給付を受けられることになります。

他に検討すべきこと

 質問のような場合、「労働者」に当たるとすれば「解雇(又は雇止め)」されたということになりますから、そもそも契約終了の有効性についても検討が必要でしょう。

 契約終了の有効性については、「労働者」に当たらなくても検討の余地は十分にあります。

 生活のかかった問題ですからとても不安が大きいと思います。
 一人で悩まずに早めに専門家にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?