種苗法とりんご農家

2月に入りましたね。まだまだ寒さと豪雪が続いています。
体調には十分気をつけて、皆さんも日々過ごしてください。

さて今回は林檎まるかじり塾からの話題。改正種苗法についてです。

改正種苗法とは?

そもそも種苗法(しゅびょうほう)とは、新しい品種を開発した人(育成者)の権利を守る法律です。今回の改正は2021年4月から施行されています。
変更になった点は以下の3点。
1. 新品種を海外へ持ち出すことや国内の栽培地域に制限をつけられる。
2. 登録品種の種苗への表示の義務化(「PVP」の表示)
3. 育成者が登録品種の自家増殖の許可を出すか決められる。
この中でりんご農家として注目しているのが3.です。

りんご農家が留意すること

今までは農家が自分で苗木を作ったり、高接ぎして品種を増やすこと(自家増殖)ができましたが、これらの行為に育成者の許可が必要になります。また制限がある品種を自家増殖するときは許諾料の支払いが必要になります。
ただし登録品種のみ対象です(りんごだとシナノゴールドやトキなどが対象)。

今回の改正には反対の声もありました。
私個人の意見としては、新品種の育成には時間とお金がすごくかかるし、新品種によって農家のプラスになることはたくさんあるので、いいのかなと思っています。
これからは品種を確認しながらの自家増殖が大切ですね。
とりあえず、苗木は苗木屋さんから買いましょう。

※種苗法改正の内容について今回はざっくり説明なので、詳しく知りたい方は以下をチェックしてみてください!
 農林水産省HP 

それと、岡山県でぶどうの品種開発をなさっている「林ぶどう研究所」さんのYoutubeにて種苗法改正についての関係者とのトークがあって分かりやすいので、こちらもよかったら見てみてください。