労働安全衛生法・就業制限、安全衛生教育、作業環境測定、作業の管理等

労働安全衛生法
第61条(就業制限)
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

3.第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

第76条(技能実習)
第14条又は第61条第1項の技能講習は別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によって行う。
2.技能講習を行った者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了賞を交付しなければならない。

・安全衛生教育には、雇入れ時・作業内容変更時の教育、特別教育および職長教育の3種類がある。
第59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3.事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生規則
第35条(雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
三 作業手順に関すること
四 作業開始時の点検に関すること
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
六 整理整頓及び清潔の保持に関すること
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

労働安全衛生規則
第38条(特別教育の記録の保存)
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

労働安全衛生法
第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの(①建設業②製造業③電気業④ガス業⑤自動車整備業⑥機械修理業)に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

労働安全衛生規則
第40条(職長等の教育)
2.法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げている事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならない。
作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法・・・2時間
指導及び教育の方法・・・2.5時間
危険性又は有害政党の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備、作業等の具体的な改善の方法・・・4時間
異常時における措置、災害発生時における措置・・・1.5時間
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法・・・2時間

労働安全衛生法
第65条(作業環境測定)
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるもの(酸素欠乏危険場所における作業場、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場、坑内の作業場、中央管理方式の空気調査設備を設けている事務室、放射線業務を行う作業場等)について、厚生労働省令で定める所により、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しなければならない。

2.前項の規定による作業環境測定は、厚生労働省の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。

3.厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

4.厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

5.都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
事業者は、前条第1項又は第5項の規定にりょう作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

2.事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

3.事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

記録の保存期間
①粉じんを著しく発散する屋内作業場・・・7年間
②特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場等・・・3年間(ベリリウム等は30年間、石綿等は40年間)
③有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場・・・3年間
4鉛業務を行う屋内作業場・・・3年間

第65条の3(作業の管理)
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

第68条(病者の就業禁止)
事業者は伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生規則
第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
三 前各号に順ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2.事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

労働安全衛生法
第68条の2(受動喫煙の防止)
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。第71条第1項のいて同じ)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第67条(健康管理手帳)
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所時している者については、この限りでない。

労働安全衛生規則
第55条(受診の勧告)
都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
第57条(手帳の提出等)
手帳の交付を受けた者(手帳所持者)は、第55条の勧告に係る健康診断を受けるときは、手帳を当該健康診断を行う医療機関に提出しなければならない。
2.前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3.第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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