労働基準法・時間外労働と休日労働

使用者は、臨時の必要がある場合又は三六(サブロク)協定の締結・届出をした場合には、法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させることができる。

・労働者が所定労働時間(就業規則等に定める労働時間)を超えて残業したり、所定休日(就業規則等に定める休日)に出勤しても、法定労働時間を超えず法定休日が確保されていれば、労働基準法上の時間外・休日労働にはならないため、三六協定の締結や割増賃金支払の問題にならない。
(超過勤務の黙示の指示で法定労働時間を超えて勤務すると、時間外労働になる。)

【1箇月単位の変形労働時間制で、時間外労働の算定はどうなるか】
①1日について所定労働時間が8時間を超える日は、所定労働時間を超えて労働した時間(所定労働時間が8時間以内の日は8時間を超えて労働した時間)
②1週間については、所定労働時間が40時間(44時間)を超える週は、所定労働時間を超えて労働した時間(所定労働時間が40時間(44時間)の週は、40(44)時間を超えて労働した時間)
③変形期間について、変形期間における法定労働時間の枠組(40(44)時間×変形期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間から①と②の時間外労働時間を差し引いた時間が時間外労働時間となる。

労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日(使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。②前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。)に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。※派遣労働者については、許可を受ける(事後の届出をする)義務を負うのは、派遣先の使用者。
②前項ただし書による届出が行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。(代休付与命令)
③公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(現業げんぎょう(現場の業務や工場や作業場で行う労務)を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

労働基準法第35条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条(法定労働時間)から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において労働時間という。)又は前条(法定休日)の休日(以下この条において休日という)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(免罰的効力)
※派遣労働者の場合は、派遣元の使用者が派遣元事業場の労働組合等と三六協定を締結しなければならない。
※三六協定は届け出なければ効力は発生しない。

②前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(三六協定の締結事項)
1.この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲。
2.対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ。)
3.労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合。
4.対象期間における1日、1箇月及び1年(起算日も)のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
5.労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
※当該労使協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め、時間外・休日労働の上限に定める要件を満たすこと

・三六協定に特別条項を設ける場合は、次の事項も定めなければならない。
①限度時間を超えて労働させることができる場合
②限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
※使用者は、この措置の実施状況に関する記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。
③限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
④限度時間を超えて労働させる場合における手続

労働基準法第36条
③前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲について、限度時間を超えない時間に限る。

4.前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第2号(1年単位の変形労働時間制)の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同情の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。

5.第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働あせる必要がある場合において、1箇月にうちて労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の(1年単位の変形労働時間制)対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない。

6.使用者は、第一項の協定(三六協定)で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間については、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させて時間 
二時間を超えないこと

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間
百時間未満であること

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を超えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。
※時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限の規定に違反した使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

⑪第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間またその日の労働については、通常の労働の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令に定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

④使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


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