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ディープラーニングの社会実装

AI技術の応用

自動運転

人が操作しなくても自動で走行する自動車を自動運転車という。

自動運転のレベルは、SAE(米国自動車技術協会)が発表した「SAE J3016 基準」により、レベル0 ~ 5の6段階に分かれている。

レベル0(運転自動化なし)
全ての運転を運転車が行う。
運転主体:運転手

レベル1(運転支援)
ハンドルと加減速の制御のどちらか一つをシステムがアシストする
運転主体:運転手

レベル2(部分運転自動化)
ハンドルと加減速の制御をシステムがアシストする
運転主体:運転手

レベル3(条件付運転自動化)
限定した領域内でシステムが全ての運転を実施
作動継続が困難な場合は、運転手が対応する
運転主体:システム(作動継続困難な場合は運転手)

レベル4(高度運転自動化)
限定した領域内でシステムが全ての運転を実施
利用者は関与しない
運転主体:運転手

レベル5(完全運転自動化)
領域を限定せず、システムが全ての運転を実施
利用者は関与しない
運転主体:運転手

日本では、レベル3の自動運転車が2021年3月に発表された。レベル3の自動運転車は、高速道路の渋滞時など一定の環境下で、運転手がすぐに運転に戻れることを条件に、ハンドルから手を離して運転をシステムに任せることができる。

改正道路交通法
一定の条件のもとで、自動運転中に運転手がスマートフォンなどを操作することを認める。
改正道路運送車両法
自動運転車の保安基準として、作動状態記録装置の搭載を義務付け。

2020年に施行された改正道路運送車両法において、自動運転車には、作動状態記録装置の搭載が義務付けられた。

ロボティクス分野
ロボティクス(ロボット工学)には、ロボットの手足などの機構に関する分野や、運動・制御に関する分野、外界情報の認識・知覚に関する分野、ロボットの知能(AI)に関する分野など、多岐に渡る分野がある。

マルチモーダル学習
複数の異なる形式のデータを使った学習
「物体をロボットアームで掴む」といった動作の学習では、物体の画像を認識するカメラや、物体を掴む手の部分についた圧力センサーなど、複数のセンサーから情報を得る必要がある。

RPA
従来は人間が行っていた定型的なパソコン業務を、ソフトウェアロボットによって、代行・自動化する技術

OCR(Optical Character Reader)
光学的文字読み取り
手書きの帳票の入力作業を自動化する

レコメンド機能
ECサイトで、利用者に商品を推薦する機能
機械学習を用いたレコメンド機能の手法
・内容ベースフィルタリング
・協調フィルタリング

・内容ベースフィルタリング
商品の特徴をもとに、類似の商品や同系列の商品を推薦する。Tシャツの購入者に別のTシャツを薦めたり、バッグの購入者に同じブランドの別の商品を推薦する場合などが該当する。

・協調フィルタリング
顧客の行動履歴をもとに、傾向が似ている顧客がよく購入する商品を推薦する。「この商品を購入した人は、他にこんな商品を買っています。」といった形の推薦が該当する。

AIに関する原則・ガイドライン

・人間中心のAI社会原則(日本政府)
・信頼性を備えたAIのための倫理ガイドライン(欧州委員会)
・AIに関する理事会勧告(OECD)
・倫理的に調和された設計(IEEE)
・アロシマAI原則(The Future of Life Institute)
・信条(Partnership on AI)

人間中心のAI社会原則(日本政府)

①人間の尊厳が尊重される社会
②多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会
③持続性ある社会

信頼性を備えたAIのための倫理ガイドライン(欧州委員会)

①人間の営みと監視
人間の主体性を低下させたり、限定・誤導したりするのではなく、人間の活動や基本的人権を支援して、公平な社会を実現すべきである。
②技術的な頑健性と安全性
AIシステムはレジリエントで安全であるべきである。

※ある系が応力や環境の変化といった外乱の影響によって変化することを阻止する内的な仕組み、または性質のこと。頑強性(がんきょうせい)、頑健性(がんけんせい)、堅牢性(けんろうせい)、ロバスト性とも言う。

③プライバシーとデータガバナンス
プライバシーとデータ保護を尊重するとともに、合法的なデータアクセスを確保するための適切なガバナンス機構を備えるべきである。
④透明性
システムの追跡可能性を確保すべきである。
⑤多様性・非差別・公平性
人間の能力・技能・要求の全分野を考慮し、アクセスしやすいものとすべきである。
⑥環境及び社会の幸福
社会に良い変化をもたらし、持続可能性や環境保護責任の強化に活用されるべきである。
⑦説明責任
AIシステムとそれによって得られる結果について、説明責任を果たすための仕組みを導入すべきである。

AIに関する理事会勧告
OECD(経済協力開発機構)の閣僚理事会で2019年5月に採択されたAIに関する国際ガイドライン。
「人間を中心としたAI」をはじめとする5つの原則と、国際協力・国内環境の整備などの5つの政策的取組みで構成されている。

民間のガイドライン
「倫理的に調和された設計」は、学術団体であるIEEE(米国電気電子学会)が2019年3月に初版を公表したガイドライン。
AIシステムや開発者が満たすべき一般原則として、「人権の尊重・保護」「人間の幸福の実現」など8つが掲げられている。
「アロシマAI 原則」は、民間団体のFLI( Future of Life Institute)が2017年に提案したガイドラインで、AIが人類全体の利益となるために、研究課題や倫理に関する23の原則をまとめたもの。

また、Amazon, Google, Facebook, IBM, Microsoft などアメリカのIT企業を中心に設立されたPartnership on AIは、AIに関する倫理原則として、2016年に「信条(Tenets)」を公開している。

AIと知的財産権

★特に、著作権と特許権、不正競争防止法の営業秘密・限定提供データについての理解が必要。

知的財産権:人間の知的活動によって生み出された創作物やアイデアを財産と見做し、法律上保護される権利

<主な知的財産権の保護対象>
・著作権:著作権法:著作物、アルゴリズム
・特許権:特許法:発明
・実用新案権:実用新案法:小案件、アイデア
・意匠権:意匠法:デザイン
・商標権:商標表:トレードマーク
・不正競争防止法上の権利:不正競争防止法:営業秘密、限定提供データなど



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