ガザ地区における虐殺犯罪の予防および処罰に関する条約の適用に関する事件における暫定措置を示す#ICJ命令の全文 ( #SouthAfrica対#Israel ) tinyurl.com/3kp4uypn

ガザ地区における虐殺犯罪の予防及び処罰に関する条約の適用
(南アフリカ対イスラエル)
____________
バンド・デ・ガザにおける大量虐殺犯罪防止条約及び弾圧条約の申請
(AFRIQUE DU SUD c.イスラエル)
2024 年 1 月 26 日の注文
2024 年 1 月 26 日 政令

目次
手順の年表
I.はじめに
II.一応の管轄区域
1. 予備的な観察
2. ジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関する紛争の存在
3. 一応の管轄権に関する結論
Ⅲ.南アフリカの地位
IV.保護が求められる権利、およびかかる権利と要求される措置との関連性
V. 取り返しのつかない偏見と緊急性のリスク
VI.結論と取るべき措置
段落
1-12 13-14 15-32 15-18
19-30 31-32 33-34
35-59 60-74 75-84 86
運用条項
____________

2024年
1 月 26 日 一般リスト No. 192
国際司法裁判所 2024 年
2024 年 1 月 26 日
現在:
予防条約の適用
ガザ地区における虐殺犯罪の処罰と
(南アフリカ対イスラエル)
暫定措置命令の指示の要請
ドナヒュー大統領。ゲヴォルジャン副大統領。裁判官トムカ、エイブラハム、ベンヌーナ、ユスフ、シュエ、セブチンデ、バンダリ、ロビンソン、サラム、岩澤、ノルテ、チャールズワース、ブラント。特別審査員バラク、モセネケ。登録官ゴーティエ。
国際司法裁判所、
以上のように構成すると、
検討の結果、
裁判所規程第 41 条および第 48 条ならびに裁判所規則第 73 条、第 74 条および第 75 条を考慮し、
次の注文を行います。

-2-
1. 2023 年 12 月 29 日、南アフリカ共和国(以下「南アフリカ」)は、ガザ地区における義務違反の疑いに関してイスラエル国(以下「イスラエル」)を相手取った訴訟手続きを開始する申請書を裁判所の登録簿に提出した。ジェノサイド犯罪の予防及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」又は「条約」)に基づく。
2. 申請終了時、南アフリカ
「敬意を表し、裁判所に対し以下の判決を下し宣言するよう要請する。
(1) 南アフリカ共和国とイスラエル国はそれぞれ、パレスチナ人グループのメンバーに関して、虐殺犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく義務に従って行動する義務がある。大量虐殺を防止するために、権限の範囲内であらゆる合理的な措置を講じる。そして
(2) イスラエル国は次のことを行うこと。
(a) ジェノサイド条約に基づく義務、特に第 2 条および第 3 条 (a)、第 3 (b)、第 3 条 (c)、第 3 条と併せて読まれる第 1 条に規定された義務に違反し、違反し続けている。 (d)、III (e)、IV、V および VI。
(b) パレスチナ人を殺害する、もしくは殺害し続ける、あるいはパレスチナ人に重大な身体的または精神的危害を引き起こす、もしくは与え続ける、あるいは意図的にパレスチナ人に与える可能性のある行為や措置を含む、これらの義務に違反する行為や措置を直ちに停止しなければならない。集団の全部または一部に物理的破壊をもたらすと計算された生活条件を集団に与え続けている、または集団に継続的に与え続けており、大量虐殺条約に基づく義務、特に第1条、第3条(a)に規定されている義務を完全に尊重している。 、III (b)、III (c)、III (d)、III (e)、IV、V および VI。
(c) 第 I 条、III (a)、III (b)、III (c)、III 条に反して、大量虐殺を犯した者、大量虐殺を共謀した者、直接的かつ公然と大量虐殺を扇動した者、大量虐殺を企てた者、および大量虐殺に加担した者がいることを確保しなければならない。 (d) および III (e) は、第 I 条、IV 条、V 条、および VI 条の要求に従って、管轄権のある国内法廷または国際法廷によって処罰される。
(d) その目的のために、また第 I 条、IV 条、V 条、および VI 条に基づいて生じる義務を推進するために、証拠を収集および保存し、行われた大量虐殺行為の証拠の収集および保存を直接的または間接的に確保し、許可し、および/または阻害してはならない。ガザから避難したグループのメンバーを含むガザのパレスチナ人に対して。
(e) パレスチナ人被害者の利益のために賠償義務を履行しなければならない。これには、強制的に避難させられたおよび/または拉致されたパレスチナ人の安全かつ威厳ある帰還の許可、彼らの完全な人権の尊重、さらなる差別からの保護が含まれるがこれらに限定されない。第 1 条に基づく大量虐殺を防止する義務と一致して、迫害およびその他の関連行為を禁止し、ガザで破壊したものの再建を規定する。

(f) ジェノサイド条約の違反、特に第 I、III (a)、III (b)、III (c)、III (d)、III ( e)、IV、V、VI。」
3. 南アフリカは、その申請において、裁判所法第 36 条第 1 項および虐殺条約第 IX 条に関する裁判所の管轄権の確立を求めている。
4. 申請書には、法令第 41 条および裁判所規則第 73 条、第 74 条および第 75 条を参照して提出された暫定措置の表示の要請が含まれていました。
5. 南アフリカは、要請の最後に、裁判所に対し、以下の暫定措置を示すよう求めた。
「(1) イスラエル国は、ガザ内およびガザに対する軍事作戦を直ちに中止する。
(2) イスラエル国は、イスラエル国によって指揮され、支援され、または影響を受ける可能性のある軍または非正規武装部隊、ならびにその管理、指示または影響を受ける可能性のあるあらゆる組織および個人が、いかなる措置も取らないことを保証するものとする。上記(1)で​​言及された軍事作戦の促進。
(3) 南アフリカ共和国及びイスラエル国は、それぞれ、パレスチナ人民に関して、虐殺犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、権限の範囲内であらゆる合理的な措置を講じるものとする。大量虐殺を防ぐ。
(4) イスラエル国は、大量虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約によって保護される集団としてのパレスチナ人民との関係において、ジェノサイドは、条約第 2 条の範囲内のあらゆる行為、特に以下の行為をやめてください。
(a) グループのメンバーを殺害する。
(b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を与えること。
(c) 全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を集団に意図的に与えること。そして
(d) 集団内での出生を防止することを目的とした措置を課すこと。

(5) イスラエル国は、上記(4)(c)の規定に従い、パレスチナ人に関して、関連する命令、制限及び/又は禁止の取り消しを含む権限の範囲内であらゆる措置を講じることを中止するものとする。防ぐ:

(a) 家からの追放と強制退去。

(b) 以下のものの剥奪:

(i) 適切な食料と水へのアクセス。

(ii) 適切な燃料、避難所、衣類、衛生設備へのアクセスを含む人道支援へのアクセス。

(iii) 医療品と援助。そして

(c) ガザにおけるパレスチナ人の生活の破壊。

(6) イスラエル国は、パレスチナ人に関して、自国の軍隊、並びにイスラエル国によって指揮され、支援され、又はその他の影響を受ける可能性のある非正規武装部隊又は個人、並びにイスラエル国軍の影響を受ける可能性のあるあらゆる組織及び個人が、パレスチナ人に対して安全であることを確保するものとする。管理、指示、または影響力を持たず、上記(4)および(5)に記載の行為を行ってはならず、また、その限りにおいて、大量虐殺、大量虐殺の陰謀、大量虐殺の試み、または大量虐殺への共謀の直接的かつ公の扇動に関与してはなりません。彼らがそれに関与する場合、大量虐殺の犯罪の防止と処罰に関する条約の第1条、第2条、第3条、第4条に従って処罰に向けた措置を講じること。

(7) イスラエル国は、ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約第 2 条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、確実に保存するための効果的な措置を講じるものとする。この目的のために、イスラエル国は、事実調査団、国際任務、その他の機関による、当該証拠の保存と保管の確保を支援するためのガザへのアクセスを拒否したり制限したりする行為をしてはならない。

(8) イスラエル国は、この命令の発効日から 1 週間以内に、この命令を発効させるために講じられたすべての措置に関する報告書を裁判所に提出し、その後は裁判所が命令する定期的な間隔で、事件の最終決定は裁判所によって下されます。

(9) イスラエル国はいかなる行動も控え、法廷での紛争を悪化させたり延長させたり、あるいは解決をさらに困難にするような行動がとられないようにするものとする。」

6. 。副登記官は、裁判所法第 40 条第 2 項および裁判所規則第 73 条第 2 項に従って、暫定措置の表示の要請を含む申請書をイスラエル政府に直ちに通知しました。 。

同氏はまた、南アフリカによる次の申請について国連事務総長に通知した。

暫定措置の表示の申請および要請。

7/7. 裁判所法第 40 条第 3 項に規定する通知が行われるまで、副登録官は、裁判所に出頭する資格のあるすべての国に対し、申請書の提出と暫定措置の指示の要請について通知した。 2024年1月3日付の手紙。

8. 裁判所は、いずれの当事者の国籍を有する裁判官も法廷に加えていなかったため、各当事者は、裁判所規程第 31 条によって与えられた、この事件を担当する裁判官を臨時に選出する権利の行使を進めた。南アフリカはディクガン・アーネスト・モセネケ氏とイスラエルのアハロン・バラク氏を選んだ。

9. 副登録官は、2023 年 12 月 29 日付の書簡により、規則第 74 条第 3 項に従い、裁判所が請求に関する口頭審理の期日を 2024 年 1 月 11 日と 12 日に決定したことを両当事者に通知した。暫定措置の指示。

10. 公聴会では、暫定措置の指示の要請に関する口頭意見が次の者によって提出された。

南アフリカを代表して:

ヴシムジ・マドンセラ閣下、

ロナルド・ラモラ閣下、

アディラ・ハシム氏、ングクカイトビ、

テンベカ氏 、ジョン・デュガード氏、

マックス・デュ・プレシ氏、

ブリン・ニー・グラライ氏

ヴォーン・ロウ氏。

イスラエルを代表して:

タル・ベッカー氏、

マルコム・ショー氏

ガリット・ラグアン氏

オムリ・センダー氏、

クリストファー・ステーカー氏

ギラッド・ノーム氏

11. 南アフリカは口頭観察の終わりに、裁判所に対し以下の暫定措置を示すよう求めた。

「(1) イスラエル国は、ガザ内およびガザに対する軍事作戦を直ちに停止するものとする。

(2) イスラエル国は、イスラエル国によって指揮され、支援され、または影響を受ける可能性のある軍または非正規武装部隊、ならびにその管理、指示または影響を受ける可能性のあるあらゆる組織および個人が、いかなる措置も取らないことを保証するものとする。上記(1)で​​言及された軍事作戦の促進。

(3) 南アフリカ共和国及びイスラエル国は、それぞれ、パレスチナ人民に関して、虐殺犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、権限の範囲内であらゆる合理的な措置を講じるものとする。大量虐殺を防ぐ。

8/(4) イスラエル国は、大量虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約によって保護される集団としてのパレスチナ人民との関係において、ジェノサイドは、条約第 2 条の範囲内のあらゆる行為、特に以下の行為をやめてください。

(グループのメンバーを殺害する。

(b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を与えること。

(全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された集団の生活条件を意図的に加える;および

(集団内での出生を防ぐことを目的とした処分措置。

(5) イスラエル国は、パレスチナ人に関して、上記(4)の規定に従い、以下の行為を回避し、以下を防止するための関連命令、制限および/または禁止の取り消しを含む権限の範囲内であらゆる措置を講じるものとする。

(a) 家からの追放と強制退去。

(b) 以下のものの剥奪:

() 十分な食料と水へのアクセス。

(ii) 適切な燃料、避難所、衣類、衛生設備へのアクセスを含む人道支援へのアクセス。

(iii) 医療品と援助。そして

(c) ガザにおけるパレスチナ人の生活の破壊。

(6) イスラエル国は、パレスチナ人に関して、自国の軍隊、並びにイスラエル国によって指揮され、支援され、又はその他の影響を受ける可能性のある非正規武装部隊又は個人、並びにイスラエル国軍の影響を受ける可能性のあるあらゆる組織及び個人が、パレスチナ人に対して安全であることを確保するものとする。管理、指示、または影響力を持たず、上記(4)および(5)に記載の行為を行ってはならず、また、その限りにおいて、大量虐殺、大量虐殺の陰謀、大量虐殺の試み、または大量虐殺への共謀の直接的かつ公の扇動に関与してはなりません。彼らがそれに関与する場合、大量虐殺の犯罪の防止と処罰に関する条約の第1条、第2条、第3条、第4条に従って処罰に向けた措置を講じること。

(7) イスラエル国は、ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約第 2 条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、確実に保存するための効果的な措置を講じるものとする。この目的のために、イスラエル国は、事実調査団、国際任務、その他の機関による、当該証拠の保存と保管の確保を支援するためのガザへのアクセスを拒否したり制限したりする行為をしてはならない。

9/29

(8) イスラエル国は、この命令の発効日から 1 週間以内に、この命令を発効させるために講じられたすべての措置に関する報告書を裁判所に提出し、その後は最終決定が下されるまで裁判所の命令に応じて定期的に報告するものとする。この事件に関する報告は裁判所によって下され、そのような報告書は裁判所によって発行されるものとする。

(9) イスラエル国はいかなる行動も控え、法廷での紛争を悪化もしくは延長させたり、解決をさらに困難にするような行動がとられないようにするものとする。」

12. イスラエルは口頭傍聴の終わりに、裁判所に対し次のことを要請した。

「(1) 南アフリカが提出した暫定措置の表示要求を[r]拒否する。そして、

(2) [一般リストからケースを削除します。]

I.はじめに

13. 法廷は、本件がその前に起こった直接の状況を思い出すことから始まる。2023年10月7日、ガザ地区に存在するハマスと他の武装集団はイスラエルで攻撃を実行し、1,200人以上を殺害、数千人を負傷させ、約240人を拉致した、その多くは今も人質に取られている。この攻撃の後、イスラエルはガザで陸、空、海による大規模な軍事作戦を開始し、これにより民間人に大量の死傷者が発生し、民間インフラが大規模に破壊され、ガザの圧倒的多数の人口が強制退去させられている(パラグラフ46を参照)以下)裁判所は、この地域で起きている人的悲劇の規模を痛感しており、継続的な人命の損失と人的苦痛を深く懸念している。

14. ガザで進行中の紛争は、国連のいくつかの機関および専門機関の枠組みで対処されている。特に、国連総会で決議が採択されています(2023年10月27日に採択された決議A/RES/ES-10/21および2023年12月12日に採択された決議A/RES/ES-10/22を参照)。安全保障理事会による(2023年11月15日に採択された決議S/RES/2712(2023)および2023年12月22日に採択された決議S/RES/2720(2023)を参照)、紛争の多くの側面に言及した本件提出の範囲ただし、南アフリカは大量虐殺条約に基づいてこれらの手続きを開始しているため、法廷への訴えは限られている。


II.一応の管轄区域

1. 予備的な観察

15. 裁判所は、申請者が依拠した条項が管轄権の根拠となると一応判断できる場合に限り、暫定措置を示すことができるが、以下の事項に関して裁判所が管轄権を有すると確定的に満足する必要はない。事件の本案(ジェノサイド犯罪の防止と処罰に関する条約に基づくジェノサイドの申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、1.C.J. Reports 2022 (1)、pp を参照.217-218、パラグラフ24)。

16. 本件において、南アフリカは、裁判所規程第 36 条第 1 項および虐殺条約第 IX 条に関する裁判所の管轄権の確立を求めている(上記第 3 項を参照)。したがって、裁判所はまず、これらの規定が本案について判決を下す管轄権を一応与えており、その他の必要な条件が満たされている場合に暫定措置を示すことができるかどうかを判断しなければならない。

17. ジェノサイド条約の第 9 条は次のように規定しています。

「本条約の解釈、適用または履行に関する締約国間の紛争(大量虐殺または第三条に列挙されているその他の行為に対する国家の責任に関する紛争を含む)は、国際裁判所に付託されるものとする。」紛争当事者のいずれかの要請に応じて正義が行われます。」

18. 南アフリカとイスラエルはジェノサイド条約の締約国である。イスラエルは1950年3月9日に批准書を寄託し、南アフリカは1998年12月10日に加入書を寄託した。いずれの締約国も条約の第9条またはその他の条項に対する留保を締結していない。

2. ジェノサイド条約の解釈、適用または履行に関する紛争の存在

19. ジェノサイド条約第9条は、裁判所の管轄権を条件付きとしている

。ジェノサイド条約の解釈、適用、履行に関する紛争の存在

19. ジェノサイド条約第 9 条は、裁判所の管轄権を、条約の解釈、適用、または履行に関する紛争の存在を条件としています。紛争とは、当事者間の「法律または事実に関する意見の不一致、法的見解または利益の衝突」です(マブロマティス・パレスチナ譲歩、1924年判決第2号、P.C.IJ.シリーズA、第2号、11ページ) )紛争が存在するためには、「一方の当事者の主張が他方の当事者によって積極的に反対されていることが示されなければならない」(南西アフリカ(エチオピア対南アフリカ、リベリア対南アフリカ)、予備的異議申し立て) 、判決、I.C.J.レポート1962、328ページ)。双方は「特定の事項の履行または不履行の問題に関して、明らかに反対の見解を保持しなければならない」

国際義務」(主権権および海洋空間の侵害の疑い)

カリブ海 (ニカラグア対コロンビア)暫定異議申し立て、判決、I.C.J.レポート2016 (1)。

p. 26、段落。 50、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニアとの平和条約の解釈を引用、第一

フェーズ、勧告的意見、I.C.J.レポート 1950、p. 74) 紛争が存在するかどうかを判断するため

本件では、裁判所は、当事者の一方が次のように主張していることを指摘することに限定することはできない。

条約が適用される一方で、もう一方はそれを否定する(条約に基づく大量虐殺の申し立てを参照)

大量虐殺犯罪の防止と処罰(ウクライナ対ロシア連邦)。

暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J.レポート 2022 (1、218 ~ 219 ページ、28 段落)。

条約が適用される一方、もう一方はそれを否定する(「大量虐殺犯罪の予防および処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)」を参照。措置、2022 年 3 月 16 日命令、1.C.J. Reports 2022 (1) . pp. 218-219、段落28)。

11/29

20. 南アフリカは、裁判所の管轄権の根拠として大量虐殺条約の妥協条項を援用しているため、裁判所は、訴訟手続きの現段階で、申請者が訴えた行為や不作為が違法であると思われるかどうかも確認しなければならない。 当該条約の規定資料の範囲内に該当する可能性がある(「大量虐殺犯罪の予防と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)」を参照。暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. 報告書 2022 ( 1). 219 ページ、29 項)。

21. 南アフリカは、大量虐殺条約の解釈、適用、履行に関してイスラエルとの間で紛争が存在すると主張する。 同報告書は、南アフリカは申請の提出に先立って、公式声明や国連安全保障理事会や総会を含むさまざまな多国間の場で、繰り返しかつ緊急に懸念を表明したと主張している。 ガザにおけるイスラエルの行為はパレスチナ人民に対する大量虐殺に等しいと主張する。 特に、南アフリカ国際関係協力省が2023年11月10日に発表したメディア声明に示されているように、同省の局長は2023年11月9日に駐南アフリカのイスラエル大使と面会し、次のように伝えた。 南アフリカは「ハマスによる民間人への攻撃を非難」する一方、2023年10月7日の攻撃に対するイスラエルの対応は違法であるとみなし、パレスチナ情勢を国際刑事裁判所に付託する予定で、イスラエル指導部の捜査を求めた。 戦争犯罪、人道に対する罪、そして大量虐殺に対して。 さらに、2023年12月12日に再開された国連総会の第10回緊急特別会期において、イスラエルが代表を務めた際、南アフリカ国連代表は具体的に「ガザでの過去6週間の出来事は、次のことを示している」と述べた。 イスラエルは虐殺条約に関する義務に反して行動している。」 出願人は、両当事者間の紛争はその時点ですでに具体化していたと考えている。 南アフリカによれば、イスラエルは外務省が2023年12月6日に公表し、2023年12月8日に更新した「2023年ハマス・イスラエル紛争:よくある質問」と題された文書で大量虐殺の非難を否定し、特に次のように述べている。 イスラエルに対する大量虐殺の非難は、事実と法律の問題としてまったく根拠がないだけでなく、道徳的にも反抗的である。」 出願人はまた、2023年12月21日に南アフリカ国際関係協力省がプレトリアのイスラエル大使館に口頭での覚書を送ったことにも言及している。 この口頭文書の中で、ガザにおけるイスラエルの行為は大量虐殺に相当し、南アフリカには大量虐殺を阻止する義務があるという見解を繰り返し述べたと主張している。

関与する。 申請者は、イスラエルが2023年12月27日付の口頭文書で返答したと述べている。

しかし、イスラエルはその口頭メモの中で、南側が提起した問題に対処できなかったと主張している。

アフリカ。

22. 申請者はさらに、イスラエルが犯した行為のすべてではないにしても、少なくとも一部は、

2023年10月7日の攻撃後のガザでは、大量虐殺の規定に該当する

大会。 条約第1条に違反して、イスラエルは「犯罪行為を行った」と主張している。

そして、条約第2条で特定される大量虐殺行為を行っている」と「イスラエル、その

当局者および/または工作員は、保護地域の一部であるガザのパレスチナ人を破壊する意図を持って行動した。

南アフリカによれば、問題の行為には以下が含まれる。

ガザでパレスチナ人を殺害し、彼らに深刻な身体的および精神的危害を与え、肉体的破壊をもたらすように計算された生活条件を彼らに課し、ガザの人々を強制退去させた。 南アフリカはさらに、イスラエルが「大量虐殺条約の第3条と第4条に反して、大量虐殺、大量虐殺の陰謀、大量虐殺への直接的かつ公の扇動、大量虐殺未遂、および大量虐殺への共謀を防止することも処罰することもできなかった」と主張している。 。

23. イスラエルは、南アフリカが虐殺条約第9条に基づく裁判所の一応の管轄権を証明できていないと主張する。 まず、南アフリカが申請書を提出する前に、南アフリカが大量虐殺の申し立てに応じる合理的な機会をイスラエルに与えなかったため、両当事者間に争いはないと主張している。 イスラエルは、一方ではイスラエルによる大量虐殺とパレスチナ情勢の国際刑事裁判所への付託を非難する南アフリカの公式声明、そして他方ではイスラエル外務省が公表した文書を提出する。 南アフリカに直接または間接的に宛てられたものではなくても、裁判所の法学が要求する見解の「積極的反対」の存在を証明するには十分ではない。 被告は、2023年12月21日付の南アフリカの口頭メモに応えて、プレトリアのイスラエル大使館から南アフリカ国際関係協力省に宛てた2023年12月27日付の口頭メモの中で、イスラエルが次のような提案をしていたことを強調した。 南アフリカが提起した問題について話し合うために締約国間で会合が開かれたが、対話を開始しようとするこの試みは当該時点で南アフリカによって無視されたと主張している。 イスラエルは、申請の提出前に両国間に二国間交流が存在しなかった場合、イスラエルに対する南アフリカの一方的な主張は、虐殺条約第9条に基づく紛争の存在を確立するには十分ではないと考えている。

24. イスラエルはさらに、パレスチナ人民そのものを全体的または部分的に破壊するという必要な特定の意図が証明されていないため、南アフリカが訴えている行為は大量虐殺条約の規定に該当し得ないと主張している。 一応。 イスラエルによれば、2023年10月7日にハマスによるイスラエルに対する無差別ロケット弾攻撃に直面した残虐行為の余波において、イスラエルは自らを守り、イスラエルに対する脅威を止め、人質を救出するという意図を持って行動したという。 イスラエルはさらに、民間人への被害を軽減し、人道支援を促進するという自国の実践は、いかなる措置も欠如していることを示していると付け加えた。

大量虐殺の意図。 イスラエルは、

戦争勃発以来、イスラエルの関連当局によって引き起こされたガザ紛争、特に

国家安全保障問題閣僚委員会および戦時内閣によって下された決定、

イスラエル国防軍作戦総局によると同様に、以下に重点が置かれていることを示しています。

民間人への危害を避け、人道支援を促進する必要性。 その見解によれば、それは明らかに

そのような決定には大量虐殺の意図が欠けていることを証明した。

25. 裁判所は、出願の提出時に両当事者間に紛争が存在したかどうかを判断する目的で、特に両当事者間で交換された陳述または文書、および行われたあらゆるやりとりを考慮することを想起する。 多国間環境で。 その際、声明または文書の作成者、意図された宛先または実際の宛先、およびその内容に特別な注意を払います。 紛争の存在は裁判所による客観的な判断の問題であり、本質的な問題であり、形式や手続きの問題ではない(ウクライナの大量虐殺犯罪の予防と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立てを参照) v. ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. レポート2022 (1)、220 ~ 221 ページ、パラグラフ 35)。

26. 裁判所は、南アフリカがさまざまな多国間および二国間の場で公式声明を発表し、その中でガザにおけるイスラエルの軍事作戦の性質、範囲および程度を考慮すると、イスラエルの行動は下での義務の違反に当たるとの見解を表明したことに留意する。 ジェノサイド条約。 例えば、2023年12月12日に再開された国連総会の第10回緊急特別総会にはイスラエルも出席し、南アフリカ国連代表は「ガザでの過去6週間の出来事は、次のことを示している」と述べた。 イスラエルは虐殺条約に関する義務に反して行動している。」 南アフリカは、プレトリアのイスラエル大使館に宛てた2023年12月21日付の口頭メモでこの声明を思い出した。

27. 裁判所は、イスラエル外務省が2023年12月6日に発表した文書の中で、イスラエルがガザ紛争に関連した大量虐殺のいかなる告発も却下したことを指摘し、この文書はその後更新され、イスラエル国防軍のウェブサイトに転載された。 2023年12月15日、「対ハマス戦争:最も差し迫った質問に答える」というタイトルで、「イスラエルに対する大量虐殺の非難は、事実と法律の問題としてまったく根拠がないだけでなく、道徳的にも反抗的である」と述べた。 文書の中でイスラエルはまた、「大量虐殺の告発は…法的にも事実的にも一貫性がないだけでなく、わいせつである」と述べ、「事実上も法律上も…正当な根拠はなかった」とも述べた。 大量虐殺というとんでもない罪状だ。」

28. 上記を踏まえ、裁判所は、両当事者が明らかに反対の立場をとっているように見えると考える。

ガザでイスラエルが犯したとされる特定の行為または不作為が、以下の行為に該当するかどうかに関する見解

後者による虐殺条約に基づく義務違反。 裁判所は、

現段階では、上記の要素は、とりあえずの存在を確立するのに十分です。

大量虐殺の解釈、適用、履行に関する当事者間の紛争

大会。

29. 出願人が告発した作為および不作為が正当であると思われるかどうかについて

裁判所は、南アフリカがジェノサイド条約の規定に該当することを想起した。

イスラエルはガザ地区で大量虐殺を犯し、予防と対策を怠った責任があると考えている。

大量虐殺行為を処罰する。 南アフリカは、イスラエルが同協定に基づく他の義務にも違反したと主張している。

大量虐殺条約(「直接的および公的規模での大量虐殺の共謀」に関する条約を含む)

大量虐殺の扇動、大量虐殺未遂、および大量虐殺への共謀」。

-12-

30. 訴訟手続きの現段階では、裁判所は、以下のことがあるかどうかを確認する必要はない。

大量虐殺条約に基づくイスラエルの義務違反が発生した。 そのような発見は、

30. 訴訟手続きの現段階では、裁判所は大量虐殺条約に基づくイスラエルの義務違反があったかどうかを確認する必要はない。 このような認定は、本件本案の検討の段階でのみ裁判所によって下される可能性があります。 すでに述べたように(上記パラグラフ 20 を参照)、暫定措置の表示を求める命令を下す段階で、裁判所の任務は、申請者が訴えた作為および不作為が以下の範囲に該当するかどうかを立証することである。 ジェノサイド条約の規定(ジェノサイド犯罪の予防および処罰に関する条約に基づくジェノサイドの申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. Reports 2022 (1)、p を参照) .222、パラ、43)。 裁判所の見解では、ガザでイスラエルが犯したと南アフリカが主張する作為と不作為の少なくとも一部は、条約の規定に該当する可能性があると思われる。

3. 一応の管轄権に関する結論。

31. 上記を踏まえ、裁判所は、一応、ジェノサイド条約第 9 条に基づき、この事件を処理する管轄権を有していると結論づける。

32. 上記の結論を踏まえ、裁判所は、この事件を一般リストから削除するというイスラエルの要求に応じることはできないと考える。

Ⅲ. 南アフリカの地位

33. 裁判所は、被告が本訴訟における出願人の地位に異議を唱えていないことに留意する。 同報告書は、ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約の適用に関する訴訟(ガンビア対ミャンマー)において、ジェノサイド条約第9条も援用されたことを想起し、同条約のすべての締約国が、 条約には、条約に含まれる義務の履行を約束することにより、大量虐殺の予防、抑圧、処罰を確保するという共通の利益があります。 このような共通の利益は、いずれかの締約国が関連条約の他のすべての締約国に対して当該の義務を負っていることを意味します。 これらは、各締約国がいかなる場合においてもそれらを遵守することに利益を有するという意味で、全権的義務である。 ジェノサイド条約に基づく関連義務の遵守という共通の利益は、いかなる締約国も区別なく、全当事者として義務違反の疑いについて他の締約国の責任を問う権利を伴うものである。 したがって、裁判所は、ジェノサイド条約の締約国はいずれも、他の締約国の責任を追及することができると認定した。

法廷での訴訟手続きは、その申し立てに従わなかった疑いを確定することを目的としています。

条約に基づくエルガ・オムネス・パートの義務とその失敗に終止符を打つ義務

(集団虐殺の犯罪の予防及び処罰に関する条約の適用)

(ガンビア対ミャンマー)。 予備的異議申し立て、判決、I.C.J. レポート2022 (11)。

pp.516-517、段落。 107-108および112)。

34. 裁判所は、南アフリカには紛争に応じる立場があると一応の結論を下す

ジェノサイド条約に基づく義務違反の疑いに関してイスラエルと協議。

IV. 保護が求められる権利、およびかかる権利と要求される措置との関連性

35. 法令第 41 条に基づく暫定措置を示す裁判所の権限は、本案に関する判決が出るまで、事件の当事者が主張するそれぞれの権利を保持することを目的としている。 したがって、裁判所は、そのような措置によって、後にいずれかの当事者に属すると裁判所によって判断される可能性のある権利を保持することに留意しなければならないということになります。 したがって、裁判所は、そのような措置を要求する当事者が主張する権利が少なくとも正当であると確信できる場合にのみ、この権限を行使することができます(たとえば、大量虐殺の犯罪の予防と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立てを参照( ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. レポート 2022 (1)、223 ページ、50 項)。

36. しかしながら、訴訟手続きのこの段階では、南アフリカが保護を望んでいる権利が存在するかどうかを最終的に判断することは裁判所に求められていない。 南アフリカが主張し、保護を求めている権利が妥当であるかどうかを判断するだけでよい。 さらに、保護が求められている権利と要求されている暫定措置との間に関連性が存在しなければならない(大量虐殺犯罪の防止と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て(ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、命令16) 2022 年 3 月、I.C.J. Reports 2022 (1)、p. 224、para. 51)。

37. 南アフリカは、大量虐殺条約に基づく自国の権利だけでなく、ガザ地区のパレスチナ人の権利も保護しようとしていると主張。 これは、ガザ地区のパレスチナ人の権利が、大量虐殺行為、大量虐殺未遂、直接的かつ公的に大量虐殺を扇動する行為、大量虐殺への共犯、および大量虐殺の陰謀から保護される権利について言及している。 申請者は、条約は集団またはその一部の破壊を禁止していると主張し、ガザ地区のパレスチナ人は集団の一員であるため「集団自体と同様に条約によって保護されている」と述べている。南アフリカはまた、大量虐殺条約の遵守を守る自国の権利を守ろうとしていると主張している。 南アフリカは、問題の権利は虐殺条約の「考えられる解釈に基づいている」ため、「少なくとも妥当性がある」と主張している。

38. 南アフリカは法廷での証拠が「議論の余地のないパターンを示している」と提出

大量虐殺行為のもっともらしい主張を正当化する行為および関連する意図」と主張している。

特に、大量虐殺を目的とした以下の行為の実行: 殺害、重傷を負わせること

そして、身体的影響をもたらすように計算された生活条件を集団に与える精神的危害。

全体的または部分的に破壊し、集団内での出生を防ぐことを目的とした措置を課すこと。

南アフリカによれば、イスラエルの軍事攻撃のやり方から大量虐殺の意図が明らかである

ガザにおけるイスラエルの明確な行動パターンと発言から、

ガザ地区での軍事作戦に関連してイスラエル当局者によって発表された。出願人もこう主張する

「イスラエル政府が意図的に非難、防止、処罰を怠ったこと」

このような大量虐殺の扇動自体が、大量虐殺条約の重大な違反となる。」

南アフリカは、ハマスを破壊するという被告のいかなる表明された意図も、ガザ地区のパレスチナ人の全体または一部に対するイスラエルによる大量虐殺の意図を妨げるものではないと強調する。

39. イスラエルは、暫定措置の段階で、裁判所は訴訟の当事者が主張する権利がもっともらしいことを立証しなければならないが、「主張された権利がもっともらしいと宣言するだけでは不十分である」と述べている。 被告によれば、裁判所は、主張された権利の侵害の可能性の問題を含め、関連する文脈で事実の主張も検討する必要があるとのこと。

40. イスラエルは、ガザ紛争に対する適切な法的枠組みは国際人道法の枠組みであり、虐殺条約ではないと主張する。 市街戦の状況では、民間人の死傷者は軍事目的物に対する合法的な武力行使の意図せぬ結果である可能性があり、大量虐殺行為には当たらないと主張している。 イスラエルは、南アフリカが現場で事実を誤って伝えていると考えており、作戦遂行時の危害を軽減し、ガザでの人道活動を通じて困難と苦痛を軽減しようとする努力が、大量虐殺の意図があるというあらゆる疑惑を払拭するか、少なくとも軍事力を発揮するのに役立っていると観察している。 。 被告によれば、南アフリカが提示したイスラエル当局者の声明は「よく言っても誤解を招く」ものであり、「政府の政策に準拠していない」という。 イスラエルはまた、「特に民間人への意図的な危害を呼びかけるいかなる声明も…扇動罪を含む刑事犯罪に該当する可能性がある」との司法長官の最近の発表にも注意を呼び掛けた。 、そのような事件のいくつかはイスラエルの法執行当局によって捜査されている。」 イスラエルの見解では、これらの声明もガザ地区での行動パターンも、虐殺の意図を示す「もっともらしい推論」を生じさせるものではない。 いずれにせよ、イスラエルは、暫定措置の目的は両当事者の権利を維持することであるため、本件では裁判所は南アフリカとイスラエルのそれぞれの権利を考慮し、「バランスを取る」必要があると主張している。被告は、2023年10月7日に起こった攻撃の結果として捕らえられ人質になった人々を含む自国民を守る責任があると強調し、その結果として、自国の自衛権はいかなる国にとっても極めて重要であると主張している。 現状の評価。

41. 裁判所は、条約第 1 条に従い、すべての締約国が次のことを行うことを想起する。

彼らは大量虐殺という犯罪を「防止し、処罰する」ことを約束した。 第 2 条は次のように規定しています。

「大量虐殺とは、全体を破壊する意図を持って行われた以下の行為のいずれかを意味します」

または部分的には、次のような国家的、民族的、人種的、または宗教的な集団です。

(a) グループのメンバーを殺害する:

(b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を引き起こす。

(c) 全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を集団に故意に与える。

(d) 集団内での出生を防止することを目的とした措置を課すこと。

(e) グループの子供たちを別のグループに強制的に移動させる。」

42. ジェノサイド条約の第 3 条に従って、以下の行為も条約により禁止されています: ジェノサイドの共謀 (第 3 条パラグラフ (b))、ジェノサイドの直接的かつ公然の扇動 (第三条パラグラフ (b))。 c))、大量虐殺の企て(第 3 条パラグラフ (d))、および大量虐殺への共謀(第 3 条パラグラフ (e))。

43. 条約の規定は、国民、民族、人種、または宗教集団の成員を大量虐殺行為または第 3 条に列挙されているその他の処罰可能な行為から保護することを目的としている。 裁判所は、ジェノサイド条約の下で保護されている集団の構成員の権利、その締約国に課せられた義務、および他の締約国によるその遵守を求める締約国の権利の間には相関関係があるとみなしている(ジェノサイド条約の適用) ジェノサイド犯罪の防止と処罰(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020 年 1 月 23 日命令、L.C.J. Reports 2020、p. 20、para. 52)。

44. 裁判所は、行為が条約第 2 条の範囲内に入るためには、次のことを想起する。

「その意図は、特定の集団の少なくともかなりの部分を破壊することでなければならない。それは大量虐殺という犯罪の性質そのものによって要求される。条約全体の目的と目的は集団の意図的な破壊を防止することであるため、 対象となる部分は、グループ全体に影響を与えるほど重要なものでなければなりません。」 (ジェノサイド犯罪の防止および処罰に関する条約の適用 (ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビアおよびモンテネグロ)、判決、I.C.J. Reports 2007 (1)、p. 126、para. 198。)

45. パレスチナ人は明確な「国民的、民族的、人種的、または宗教的集団」を構成しているようであり、それゆえに虐殺条約第2条の意味の範囲内で保護された集団である。 裁判所は、国連筋によると、ガザ地区のパレスチナ人人口は200万人以上であると認めている。 ガザ地区のパレスチナ人はガザ地区の重要な部分を形成している

保護されたグループ。

46. 法廷は、攻撃後にイスラエルが軍事作戦を実施していることを指摘した。

2023 年 10 月 7 日のテロでは、多数の死傷者が発生しただけでなく、大規模な災害が発生しました。

住宅の破壊、人口の大多数の強制移住、そして大規模な

民間インフラへの被害。 ガザ地区に関連する数字は独立して測定することはできませんが、

検証された最近の情報では、25,700人のパレスチナ人が殺害され、63,000人以上が負傷したことが示されている

報告されているところによると、36万戸を超える住宅が倒壊または一部損壊しており、

約170万人が国内避難民となっている(国連事務局を参照)

人道問題調整 (OCHA)、ガザ地区での敵対行為、およびイスラエルが報告したもの

衝撃、109日目(2024年1月24日))。


約 1 月の人々は、人道問題調整局 (OCHA)、ガザ地区での敵対行為とイスラエルが報告した影響、109 日目 (2024 年 1 月 24 日) の近くを参照)。

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47. 裁判所は、この点に関して、2024年1月5日に国連人道問題担当事務次長兼緊急援助調整官マーティン・グリフィス氏が行った次の声明に留意する。

「ガザは死と絶望の場所となった。

気温が急激に下がる中、家族は屋外で寝ている。 民間人が安全のために移転するよう指示された地域は砲撃にさらされている。 医療施設は容赦ない攻撃にさらされています。 部分的に機能している数少ない病院は外傷患者で溢れかえり、すべての物資が危機的に不足しており、安全を求める絶望的な人々が殺到している。

公衆衛生上の災害が起きています。 下水があふれ、過密な避難所では感染症が蔓延している。 この混乱のさなか、毎日約180人のパレスチナ人女性が出産している。 人々は史上最高レベルの食料不安に直面しています。 飢餓はもうすぐそこまで来ています。

特に子供たちにとって、過去 12 週間はトラウマ的なものでした。食事を与えられなかったのです。 水がない。 休校。 毎日毎日、恐ろしい戦争の音だけが聞こえてきます。

ガザはまさに人が住めなくなってしまったのだ。 世界が監視する中、住民は日々自らの生存そのものに対する脅威を目の当たりにしている」(OCHA「国連救援責任者。ガザ戦争は終わらせなければならない」マーティン・グリフィス人道問題担当事務次長兼緊急救援調整官の声明) 、2024 年 1 月 5 日。)

48. 北ガザへの調査団の後、世界保健機関(WHO)は、2023 年 12 月 21 日の時点で次のように報告した。

「ガザの人口の93%は、前例のないほど食糧不足と高レベルの栄養失調により、危機的なレベルの飢餓に直面している。少なくとも4世帯に1世帯が『壊滅的な状況、つまり極度の食糧不足と飢餓を経験し、次のような手段に頼った』という状況に直面している」 簡単な食事をするために所有物を売却したり、その他の極端な手段をとったりすることです。飢餓、貧困、そして死は明らかです。」 (WHO、「ガザでは飢餓と病気の致死的組み合わせがさらなる死亡につながる」、2023 年 12 月 21 日。世界食糧計画、「4 人に 1 人が極度の飢餓に直面し、瀬戸際にあるガザ」、2023 年 12 月 20 日も参照。 )

49. 裁判所はさらに、法務長官が発表した声明にも留意する。

国連近東パレスチナ難民救済事業機関 (UNRWA)、

フィリップ・ラッザリーニ氏、2024年1月13日:

「殺戮と強制退去をもたらした壊滅的な戦争が始まってから100日が経ちました。

ハマスや他のグループによる恐ろしい攻撃を受けたガザの人々

イスラエルの人々に対して。 人質とその人たちにとって、試練と不安の100日間だった

過去 100 日間、ガザ地区全域で継続的な砲撃が行われ、住民の大規模な移動が生じ、常に根こそぎにされ、一晩での立ち退きを余儀なくされ、同じように安全でない場所に移動するだけとなっています。 これは1948年以来最大のパレスチナ人の避難となった。

この戦争はガザ全人口の200万人以上に影響を与えました。 多くの人は、身体的にも精神的にも一生続く傷を負うことになります。 子どもたちを含む大多数の人々は深いトラウマを負っています。

過密で不衛生な UNRWA 避難所は、現在 140 万人以上の人々の「家」となっています。 彼らには、食べ物から衛生状態、プライバシーに至るまで、あらゆるものが欠けています。 人々は非人道的な環境で暮らしており、子供たちも含めて病気が蔓延しています。 彼らは飢餓に向かって時計の針が刻々と進む中、住みにくい状況を生き抜いています。

ガザの子供たちの窮状は特に胸が張り裂けそうです。 全世代の子供たちがトラウマを抱えており、癒すには何年もかかるでしょう。 何千人もの人々が殺され、負傷し、孤児となった。 何十万人もの人々が教育を受けられません。 彼らの将来は危険にさらされており、広範囲かつ長期にわたる影響をもたらす。」(UNRWA、「ガザ地区:死、破壊、避難の100日間」、UNRWA長官フィリップ・ラッザリーニの声明、2024年1月13日 。)

50. UNRWA事務総長はまた、ガザの危機は「非人間的な言葉によって悪化している」とも述べた(UNRWA、「ガザ地区:死、破壊、避難の100日間」、UNRWA事務局長フィリップ・ラッザリーニの声明、 2024 年 1 月 13 日)。

51. この点に関して、法廷はイスラエル高官らによる数多くの声明に留意した。 特に次の例に注意してください。

52. 2023 年 10 月 9 日、イスラエル国防大臣ヨアヴ・ギャラント氏は、ガザ市の「完全包囲」を命令し、「電気も食料も燃料もなくなる」と発表した。] 閉まっている"。 翌日、ギャラン大臣はガザ国境のイスラエル軍に対し次のように述べた。

「私はすべての拘束を解除しました...あなたは私たちが何と戦っているのかを見ました。私たちは人間の動物と戦っています。これがガザのISISです。これが私たちが戦っているものです...ガザは以前の状態には戻りません」 ハマスはなくなるだろう。我々はそうするだろう。

すべてを排除します。 1 日かからない場合は、1 週間、または数週間かかります。

たとえ数カ月でも、私たちはすべての場所に到着します。」

2023年10月12日、イスラエル大統領アイザック・ヘルツォーク氏はガザについて次のように述べた。

「我々は国際法の規則に従って活動し、軍事的に活動している。

間違いなく。 責任があるのは国全体です。 これは真実ではありません

民間人が気づいていない、関与していないというレトリック。 それは絶対に真実ではありません。 彼らはできるだろう

立ち上がった。 彼らはガザを占領した邪悪な政権と戦うこともできただろうに

クーデター。 しかし、私たちは戦争中です。 私たちは戦争中です。 私たちは戦争中です。 私たちは自分たちを守っています。

家々。 私たちは自分たちの家を守っています。 それが真実です。 そして国家が自国を守るとき、戦います。 そして我々は彼らの骨を折るまで戦います。」

2023年10月13日、当時イスラエルのエネルギー・インフラ大臣だったイスラエル・カッツ氏はX(旧Twitter)で次のように述べた。

「我々はテロ組織ハマスと戦い、これを破壊する。[ガザザ]の民間人全員は即時退去を命じられる。我々は勝利する。彼らは世界を去るまで一滴の水も電池も受け取らない。」

53. 裁判所はまた、37 人の特別報告者、独立専門家、および国連人権理事会の特別手続きの一部である作業部会のメンバーによって発行された、2023 年 11 月 16 日のプレスリリースにも留意する。 イスラエル政府高官らによる大量虐殺的で非人間的なレトリック。」 さらに、2023年10月27日、国連人種差別撤廃委員会は、「[10月7日以降、パレスチナ人に対する人種差別的なヘイトスピーチと非人間化の急増を非常に懸念している」と述べた。

54. 裁判所の見解では、上記の事実と状況は、南アフリカが主張し、保護を求めている権利の少なくとも一部は妥当であると結論付けるのに十分である。 これは、ガザにいるパレスチナ人の保護される権利に関しても同様である。 第 3 条で特定される虐殺行為および関連する禁止行為、および条約に基づく後者の義務の遵守をイスラエルに求める南アフリカの権利。

55. 裁判所はここで、南アフリカが主張するもっともらしい権利と要求された暫定措置との間の関連条件に目を向ける。

56. 南アフリカは、保護が求められている権利と同国が要求する暫定措置との間に関連性が存在すると考えている。 特に、最初の6つの暫定措置はイスラエルによる大量虐殺条約に基づく義務の順守を確保するために要求されたものであり、残りの3つは法廷での訴訟手続きの完全性と南アフリカの権利を保護することを目的としている、と主張している。 公正に判断された主張。

57. イスラエルは、要求された措置は暫定的に権利を保護するために必要な措置を超えており、したがって保護を求められる権利とは何の関連性もないと考えている。 被告は、特に、南アフリカが求めている第一と第二の措置を認めることを主張している(参照)

上記パラグラフ11)は、それらの措置が「ジェノサイド条約に基づく管轄権の行使における判決の基礎を形成できない権利の保護のため」であるため、裁判所の判例法を覆すことになるだろう。

58. 裁判所はすでに、虐殺条約に基づいて南アフリカが主張する権利の少なくとも一部は妥当であると認定している(上記パラグラフ54を参照)。

59. 裁判所は、その性質上、南アフリカが求める暫定措置の少なくとも一部は、本件においてジェノサイド条約に基づいて南アフリカが主張するもっともらしい権利、すなわちパレスチナ人の権利を維持することを目的としていると考える。 ガザにおいては、第 3 条で言及されている大量虐殺行為および関連する禁止行為から保護されること、および南アフリカがイスラエルに対し条約に基づく後者の義務の順守を求める権利がある。 したがって、裁判所が妥当であると判断した南アフリカが主張する権利と、要求された暫定措置の少なくとも一部との間には関連性が存在する。

V. 取り返しのつかない偏見と緊急性のリスク

60. 裁判所は、法第 41 条に従い、司法手続きの対象となっている権利に対して取り返しのつかない不利益が生じる可能性がある場合、またはそのような権利の無視が申し立てにより取り返しのつかない結果を招く可能性がある場合、暫定措置を示す権限を有する(以下を参照)。 例: 大量虐殺犯罪の予防および処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て (ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、L.C.J. レポート 2022 (1)、226 ページ、65 項 )。

61. ただし、暫定措置を示す裁判所の権限は、裁判所が最終決定を下す前に、主張された権利に取り返しのつかない損害が生じるという現実的かつ差し迫ったリスクがあるという意味で、緊急性がある場合にのみ行使される。。 緊急の条件は、裁判所が事件について最終決定を下す前に、取り返しのつかない偏見を生じさせる可能性のある行為が「いつでも起こり得る」場合に満たされる(大量虐殺犯罪の防止と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て(ウクライナ)) v. ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. レポート 2022 (1)、227 ページ、66 項)。 したがって、裁判所は、訴訟手続きのこの段階でそのようなリスクが存在するかどうかを検討する必要があります。

62. 裁判所は、以下の請求に対する決定を行うために召喚されることはない。

暫定措置の表示、本法に基づく義務違反の存在を立証するため

ジェノサイド条約に準拠していますが、状況がジェノサイド条約の表示を必要とするかどうかを判断するためのものです。

その文書に基づく権利を保護するための暫定措置。 すでに述べたように、裁判所は、

現段階では事実に関する最終的な認定を行うことはできません(上記第 30 項を参照)。

本案に関して弁論を提出する当事者は、本案に関する裁判所の決定の影響を受けない。

暫定措置の指示を求める。

63. 南アフリカは、ガザにおけるパレスチナ人の権利とジェノサイド条約に基づく自国の権利に対して、取り返しのつかない侵害の明らかな危険があると主張する。 同裁判所は、人命やその他の基本的権利に重大な危険が生じる場合には、回復不能な偏見の基準が満たされると繰り返し認定していると主張している。 申請者によれば、日々の統計は、毎日平均247人のパレスチナ人が殺害され、629人が負傷し、3,900戸のパレスチナ人住宅が損壊または破壊されており、緊急性と取り返しのつかない偏見の危険性の明らかな証拠となっている。 さらに、南アフリカから見れば、ガザ地区のパレスチナ人は次のような立場にある。

「イスラエルによる継続的な包囲、パレスチナ人の町の破壊、パレスチナ住民に与えられる不十分な援助、そして爆弾が落ちる間にこの限られた援助を配布することの不可能性の結果として、飢餓、脱水症状、病気による即死の危険がある。」

申請者はさらに、イスラエルによるガザへの人道的救援のアクセス拡大は、暫定措置の要請に対する答えにはならないと主張している。 南アフリカは、「もし(イスラエルの)大量虐殺条約違反が野放しになった場合」、訴訟の本案段階に向けて証拠を収集し保存する機会は、完全に失われることはないにしても、著しく損なわれるだろうと付け加えた。

64. イスラエルは、本件において取り返しのつかない偏見が現実に差し迫った危険性として存在することを否定する。 特にガザ地区のパレスチナ民間人の生存権を認めて保障することを目的とした具体的な措置を講じ、そして今後も講じ続け、ガザ地区全域での人道支援の提供を促進してきたと主張する。 この点に関して、被告は、世界食糧計画の援助により、12 軒のパン屋が最近再開し、1 日あたり 200 万個以上のパンを生産できるようになったと述べている。 イスラエルはまた、2本のパイプラインによってガザへ自国の水を供給し続けていること、ボトル入りの水の大量配達を容易にしていること、水インフラの修復と拡張を行っていることも主張している。 さらに、医療用品とサービスへのアクセスが増加したと述べ、特に、それによって6つの野戦病院と2つの水上病院の設立が促進され、さらに2つの病院が建設されていると主張している。 また、医療チームのガザへの入国が容易になり、病人や負傷者がラファの国境検問所を通って避難しているとも主張している。 イスラエルによると、テントや防寒具も配布され、燃料や調理用ガスの配送も容易になったという。 イスラエル国防大臣の声明によれば、イスラエルはさらに次のように述べている。

2024 年 1 月 7 日、敵対行為の範囲と激しさは減少しつつありました。

65. 裁判所は、総会決議第 96 号 (1) で強調されているように、次のことを想起する。

1946 年 12 月 11 日

「虐殺は、殺人と同様、人間集団全体の生存権の否定である。

個々の人間の生存権の否定。 そのような権利の否定

存在は人類の良心に衝撃を与え、人類に多大な損失をもたらす。

これらの人間グループが代表する文化的およびその他の貢献の形態であり、

道徳法、国連の精神と目的に反する。」

-21-

裁判所は特に、ジェノサイド条約は「明らかに、純粋に人道的かつ文明的な目的で採択された」と述べ、その理由は「その目的は、一方では特定の人間集団の存在そのものを守ることであり、他方ではそれを確認し、 道徳の最も基本的な原則を支持する」(「大量虐殺犯罪の予防と処罰に関する条約への留保、勧告的意見、I.C.J.レポート1951年、23ページ)」

66. ジェノサイド条約によって保護されることが求められている基本的価値を考慮して、裁判所は、これらの訴訟で問題となっているもっともらしい権利、すなわち、ガザ地区のパレスチナ人がジェノサイド行為および関連する禁止行為から保護される権利であると考える。 ジェノサイド条約第 3 条で特定されている問題と、同条約に基づく後者の義務の遵守をイスラエルに求める南アフリカの権利は、それらに対する偏見が取り返しのつかない損害を引き起こす可能性がある性質のものである(「防止に関する条約の適用」を参照) およびジェノサイド犯罪の処罰(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020 年 1 月 23 日命令、I.C.J. Reports 2020、p 26、para. 70)。

67. 紛争が続く中、国連高官はガザ地区の状況がさらに悪化するリスクについて繰り返し注意を呼びかけてきた。 例えば裁判所は、国連事務総長が以下の情報を安全保障理事会に通知した2023年12月6日付の書簡に留意する。

「ガザの医療システムは崩壊しつつあり、ガザには安全な場所はどこにもありません。

イスラエル国防軍による絶え間ない砲撃の中で、避難所や生きるための必需品がない中で、絶望的な状況により近いうちに治安が完全に崩壊し、限られた人道支援さえ不可能になると私は予想しています。 伝染病や近隣諸国への大量避難の圧力の増大など、さらに悪い状況が展開する可能性がある。

私たちは人道体制が崩壊する深刻な危険に直面しています。 状況は急速に大惨事へと悪化しており、パレスチナ人全体と地域の平和と安全に取り返しのつかない影響を与える可能性がある。 このような結果は何としてでも避けなければならない。」(国連安全保障理事会、文書S/2023/962、2023年12月6日)

68. 2024年1月5日、事務総長は再び安全保障理事会に書簡を送り、ガザ地区の状況に関する最新情報を提供し、「残念なことに、壊滅的なレベルの死と破壊が続いている」と述べた(1月5日付の書簡) 事務総長から2024年に宛てて

国連安全保障理事会安全保障理事会議長、文書。 S/2024/26、2024 年 1 月8 日)。

69. 裁判所は、UNRWA が発行した 2024 年 1 月 17 日の声明にも留意する。

ガザ地区への2016年初め以来4度目の訪問から帰国した長官。

ガザでの現在の紛争:「ガザを訪れるたびに、生存のための闘争が時間ごとに消耗し、人々がいかに絶望の中に落ち込んでいるかを目の当たりにします。」 (UNRWA、「ガザ地区:死、疲労、絶望の中での日常生存のための闘争」、UNRWA長官フィリップ・ラッザリーニの声明、2024年1月17日。)

70. 裁判所は、ガザ地区の民間人が依然として極度に脆弱であるとみなしている。 同報告書は、2023年10月7日以降にイスラエルが実施した軍事作戦により、とりわけ数万人の死傷者が発生し、住宅、学校、医療施設、その他の重要なインフラが破壊され、大規模な避難民が発生したことを想起する。(上記の段落 46 を参照)。 裁判所は、作戦が進行中であること、およびイスラエル首相が2024年1月18日に戦争は「さらに長い月日かかるだろう」と発表したことを指摘している。 現在、ガザ地区の多くのパレスチナ人は、最も基本的な食料品、飲料水、電気、必須医薬品、暖房を利用できません。

71. WHOは、ガザ地区で出産する女性の15パーセントが合併症を経験する可能性が高いと推定しており、医療へのアクセス不足により妊産婦と新生児の死亡率が増加すると予想されることを示唆している。

72. こうした状況において、裁判所は、ガザ地区における壊滅的な人道状況は、裁判所が最終判決を下す前にさらに悪化する重大な危険にさらされていると考える。

73. 裁判所は、ガザ地区の住民が直面している状況に対処し、緩和するために一定の措置を講じたというイスラエルの声明を想起する。 さらに裁判所は、イスラエルの司法長官が最近、民間人への意図的な危害の呼びかけは扇動を含む刑事犯罪に当たる可能性があると述べ、そのような事件のいくつかがイスラエルの法執行当局によって捜査されていると指摘している。 このような措置は奨励されるべきですが、裁判所がこの事件で最終決定を下す前に取り返しのつかない偏見が引き起こされるリスクを取り除くには不十分です。

74. 上記の考慮事項を踏まえ、裁判所は、判決が下される前に、裁判所が妥当であると判断した権利に取り返しのつかない不利益が引き起こされる現実的かつ差し迫ったリスクがあるという意味で、緊急性があると考える。 その最終決定。

VI. 結論と取るべき措置

75. 裁判所は、上記の考察に基づいて、以下の条件が必要であると結論付けた。

暫定措置が満たされていることを示すために法令によって定められています。 したがって、それが保留されている間、それは必要です

が主張する権利を保護するために裁判所が一定の措置を示す最終決定。

南アフリカは裁判所が妥当であると判断した(上記第 54 項を参照)。

76. 裁判所は、暫定的請求がなされた場合には、法令に基づいて権限を有することを想起する。

「措置が講じられている」とは、要求された措置以外の措置の全部または一部を指します。

裁判所規則第 75 条第 2 項は、裁判所のこの権限に特に言及しています。 裁判所

すでに過去に何度かこの権限を行使している(例えば、

ジェノサイド犯罪の予防および処罰に関する条約(ガンビア対ミャンマー)、暫定措置、2020 年 1 月 23 日命令、1.C.J. レポート 2020、p. 28、段落。 77)。

77. 本件では、南アフリカが要求した暫定措置の条件と訴訟の状況を考慮した結果、裁判所は、示される措置が要求されたものと同一である必要はない、と判断した。

78. 裁判所は、上記の状況に関して、イスラエルは、ガザ地区のパレスチナ人に関して、ジェノサイド条約に基づく義務に従い、ガザ地区内のあらゆる行為の実行を阻止するために、権限の範囲内であらゆる措置を講じなければならないと考える。 この条約の第 2 条の範囲、特に次のこと。 (a) 集団の構成員を殺害すること。 (b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を与えること。 (c) 全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を集団に意図的に与えること。 (d) 集団内での出生を防ぐことを目的とした措置を課すこと。 裁判所は、これらの行為が集団そのものの全部または一部を破壊する意図を持って行われた場合には、条約第2条の範囲内に該当することを想起する(上記第44項を参照)。 さらに裁判所は、イスラエルは自国の軍隊が上記の行為を行わないことを即時保証しなければならないと考えている。

79. 裁判所はまた、イスラエルは、ガザ地区のパレスチナ人グループのメンバーに関連した大量虐殺の直接的かつ公的な扇動を阻止し、処罰するために、その権限の範囲内であらゆる措置を講じなければならないとの見解を示している。

80. 裁判所はさらに、ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するために、緊急に必要な基本的サービスと人道支援の提供を可能にするために、イスラエルは即時かつ効果的な措置を講じなければならないと考えている。

81. イスラエルはまた、ガザ地区のパレスチナ人グループのメンバーに対する虐殺条約第2条および第3条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、確実に保存するための効果的な措置を講じなければならない。

82. イスラエルがその命令を発効させるために講じられたすべての措置について裁判所に報告書を提出しなければならないという南アフリカが要求した暫定措置に関して、裁判所は、裁判所規則第 78 条に反映されているように、以下の権限を有していることを想起する。 当事者に対し、当該当事者が示した暫定措置の実施に関連する事項に関する情報を提供するよう要求する。 裁判所が示すことを決定した具体的な暫定措置を考慮して、裁判所はイスラエルは次のことを行う必要があると考える。

この命令を発効させるために講じられたすべての措置に関する報告書を1か月以内に裁判所に提出し、

この注文の日付から。 そのようにして提供された報告書はその後南アフリカに伝達されるものとし、

当該者には、それに関するコメントを裁判所に提出する機会が与えられるものとする。

83. 裁判所は、同法第 41 条に基づく暫定措置に関する命令には拘束力があり、したがって暫定措置の対象となる当事者に対して国際的な法的義務を生じさせることを想起する(犯罪の防止と処罰に関する条約に基づく大量虐殺の申し立て) 大量虐殺の犯罪 (ウクライナ対ロシア連邦)、暫定措置、2022 年 3 月 16 日命令、I.C.J. レポート 2022 (1)、230 ページ、84 項)。

84. 裁判所は、本訴訟手続きで下された決定が、本案を処理する裁判所の管轄権の問題、あるいは申請の認容性や本案自体に関連する問題を処理する裁判所の管轄権の問題を予断するものではないことを再確認する。 南アフリカ共和国政府とイスラエル国政府がこれらの問題に関して議論を提出する権利は影響を受けない。

85. 裁判所は、ガザ地区の紛争のすべての当事者が国際人道法に拘束されることを強調する必要があると考える。 同団体は、2023年10月7日のイスラエルでの攻撃中に拉致され、それ以来ハマスやその他の武装勢力によって拘束されている人質の運命を重大に懸念しており、彼らの即時無条件解放を求めている。

86. これらの理由から。

裁判所、

以下の暫定措置を示します。

(1) 15 票対 2 票で、

イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人に関して、大量虐殺の犯罪の防止及び処罰に関する条約に基づく義務に従い、本条の範囲内のすべての行為の実行を阻止するため、権限の範囲内であらゆる措置を講じるものとする。この条約の II、特に:

(a) グループのメンバーを殺害する:

(b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を与えること。

(c) 全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を集団に意図的に与えること。 そして

(d) 集団内での出生を防止することを目的とした措置を課すこと。

賛成:ドナヒュー大統領。 ゲヴォルジャン副大統領。 トムカ判事、エイブラハム判事、ベヌーナ判事、ユスフ判事、シュエ判事、バンダリ判事、ロビンソン判事、サラム判事、岩澤判事、ノルテ判事、チャールズワース判事、ブラント判事、臨時モセネケ判事。

反対: セブティンデ判事。 臨時バラク判事。

(2) 15 票対 2 票で、

イスラエル国は、自国軍が上記第 1 項に記載された行為を行わないことを即時保証するものとする。

賛成:ドナヒュー大統領、ゲヴォージャン副大統領。 トムカ判事、エイブラハム判事、ベヌーナ判事、ユスフ判事、シュエ判事、バンダリ判事、ロビンソン判事、サラム判事、岩沢判事、ノルテ判事、チャールズワース判事、ブラント判事。 モセネケ臨時裁判官。

反対: セブティンデ判事、臨時バラク判事。

(3) 16 票対 1 票で、

イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人グループのメンバーに関する大量虐殺の直接的かつ公的な扇動を防止し、処罰するために、権限の範囲内であらゆる措置を講じるものとする。

賛成:ドナヒュー大統領、ゲヴォージャン副大統領。 トムカ判事、エイブラハム判事、ベヌーナ判事、ユスフ判事、シュエ判事、バンダリ判事、ロビンソン判事、サラム判事、岩沢判事、ノルテ判事、チャールズワース判事、ブラント判事。 裁判官は臨時のバラク、モセネケ。

反対: セブティンデ判事。

(4) 16 票対 1 票で、

イスラエル国は、ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するために、緊急に必要な基本的サービスと人道支援の提供を可能にするための即時かつ効果的な措置を講じるものとする。

賛成:ドナヒュー大統領。 ゲヴォルジャン副大統領。 トムカ、エイブラハム、ベヌーナ、ユスフ、シュエ、バンダリ、ロビンソン、サラム、イワサワ、ノルテ、チャールズワース、ブラント、臨時判事バラク、モセネケ。

反対: セブティンデ判事。

-26-

(5) 15 票対 2 票で、

イスラエル国は、破壊を防止し、

法第 2 条および第 3 条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の保存

メンバーに対する大量虐殺の犯罪の防止と処罰に関する条約

64%

反対: セブティンデ判事。

28/29

-26-

(5) 15 票対 2 票で、

イスラエル国は、パレスチナ人に対する虐殺犯罪の防止及び処罰に関する条約第2条及び第3条の範囲内の行為の申し立てに関連する証拠の破壊を防止し、確実に保存するための効果的な措置を講じるものとする。 ガザ地区のグループ。

賛成:ドナヒュー大統領、ゲヴォージャン副大統領。 トムカ判事、エイブラハム判事、ベヌーナ判事、ユスフ判事、シュエ判事、バンダリ判事、ロビンソン判事、サラム判事、岩沢判事、ノルテ判事、チャールズワース判事、ブラント判事。 モセネケ臨時裁判官。

反対: セブティンデ判事、臨時バラク判事。

(6) 15 票対 2 票で、

イスラエル国は、この命令の発効日から 1 か月以内に、この命令を発効させるために講じられたすべての措置に関する報告書を裁判所に提出するものとする。

賛成:ドナヒュー大統領、ゲヴォージャン副大統領。 トムカ判事、エイブラハム判事、ベヌーナ判事、ユスフ判事、シュエ判事、バンダリ判事、ロビンソン判事、サラム判事、岩沢判事、ノルテ判事、チャールズワース判事、ブラント判事。 モセネケ臨時裁判官。

反対: セブティンデ判事。 臨時判事バラク。

この文書は英語とフランス語で作成され、英語の文書が権威あるものとして、この1月26日にハーグの平和宮殿で2,24部が3部作られ、そのうちの1部は英国のアーカイブに保管される予定である。 裁判所とその他の文書は、それぞれ南アフリカ共和国政府とイスラエル国政府に送付された。

(署名) ジョーン E. ドナヒュー、社長。

(署名) Philippe GAUTIER、登録官。



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