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中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、令和5年4月1日から引き上げられます。

中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、令和5年4月1日から引き上げられます。

法定割増賃金率の引き上げ

【割増賃金の支払い】
1か月 60 時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算し た割増賃⾦を⽀払わなければなりません。
※1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれません。

【就業規則への記載】
・1か月 60 時間を超える時間外労働の割増賃⾦率及び1か⽉の起算⽇については、 労働基準法第 89 条第1項第2号に定める「賃⾦の決定、計算及び⽀払の⽅法」に 関するものなので、就業規則に規定する必要があります。

【代替休暇制度】]
1か月について 60 時間を超えて時間外労働を⾏わせた労働者について、労使協定 により、法定割増賃⾦率の引上げ分の割増賃⾦の⽀払に代えて、有給の休暇(代替 休暇)を与える制度を設けることができます。


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