社会保険労務士 児玉事務所

愛知県の社会保険労務士事務所 法改正情報等のお知らせ

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最近の記事

育児・介護休業法 2025年4月1日施行

【子の看護等休暇について】 ・子の看護等休暇の取得事由(教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるもの)が定められました。 (入園、卒園等式典の参加など) 【介護離職防止のための措置の義務化】 介護離職防止措置について、周知すべき事項や雇用環境整備の内容が定められました。 ・介護に直面した旨を申出た労働者に対する周知事項  介護休業に関する制度等  介護休業の申出先等  介護休業給付金に関すること ・雇用環境整備として行うべきこと  介護休業に関わる研修の実施  相

    • 令和6年10月1日から変更される最低賃金について

      2024年10月1日から 愛知県の最低賃金が50円アップし、 1077円となる見通しです

      • 育児休業給付金の延長申請における審査厳格化について 令和7年4月1日~

        育児休業は、原則として子が1歳に達するまで取得が可能ですが、特に必要と認められる理由に該当する場合は、子が1歳6か月または2歳に達するまで育児休業を延長することが可能です。 1.保育所等における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面保育が実施されない場合 2.常態として育児休業の申し出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日後の期間に、常態としてその子の養育を行う予定であった者が以下のいずれかに該当した場合  ・死亡したとき

        • 雇用保険の適用拡大 令和10年10月

          雇用保険の加入対象者の拡大について、働き方や生計維持のあり方が多様化している実態を踏まえて、週所定労働時間の要件が20時間以上から10時間以上に引き下げられます。

        育児・介護休業法 2025年4月1日施行

          育児・介護休業法改正 令和7年4月1日から段階的に施行

          1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 令和6年改正法の概要

          育児・介護休業法改正 令和7年4月1日から段階的に施行

          令和6年分所得税の定額減税

          ■定額減税の対象者 ・居住者であること(令和6年分の所得税に係る合計所得額が1805万円以下であること) 「居住者」とは:所得税法において、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人 ■定額減税額 本人 30,000円 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者であること)  1人につき30,000円 ■会社が控除対象者を判断するには 令和6年6月1日時点で、給与支払者のもとで勤務している人のうち、 「給与等の源泉徴収において源泉徴収税

          令和6年分所得税の定額減税

          令和6年10月1日から健康保険・厚生年金保険の適用拡大(50人超)

          従業員数51人以上の企業は、 社会保険の適用範囲が拡大され、 以下の全ての条件を満たす方が対象となります。 ・週所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない 51人以上の企業かどうかの判断は、 現在の厚生年金保険の適用対象者の人数で判断します。 リーフレット:法律改正パート・アルバイトの社会保険加入条件変更

          令和6年10月1日から健康保険・厚生年金保険の適用拡大(50人超)

          36協定 新様式(協定の有効期間が令和6年4月1日以降)

          令和6年4月1日以降以下の様式が変更となります。 ・【様式第9号の3の2】時間外労働・休日労働に関する協定届(建設業)(一般条項のみ) ・【様式第9号の3の3】時間外労働・休日労働に関する協定届(建設業)(特別条項付き) ・【様式第9号の3の4】時間外労働・休日労働に関する協定届(自動車運転者)(一般条項のみ) ・【様式第9号の3の5】時間外労働・休日労働に関する協定届(自動車運転者)(特別条項付き) ・【様式第9号の4】時間外労働・休日労働に関する協定届(医師)(一般条項

          36協定 新様式(協定の有効期間が令和6年4月1日以降)

          「130万円の壁」問題への対応、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

          「130万円の壁」いわゆる「年収の壁」問題への当面の対応策として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった場合でも、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みが作成されました。 リーフレット「年収の壁・支援強化パッケージ」

          「130万円の壁」問題への対応、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

          マイナンバーカードと健康保険証の一体化

          健康保険証を廃止し、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が原則となる。令和5(2023)年6月2日、参議院にて可決成立。 施行日は、令和6年秋ごろが予定されています。 発行済みの健康保険証は、廃止後1年間は有効とみなす経過措置が設けられる予定です。

          マイナンバーカードと健康保険証の一体化

          年収130万、106万、103万の壁とパート・アルバイトの社会保険加入要件の拡大

          【年収130万の壁】 被扶養配偶者(年収130万円未満)であれば、公的年金、医療保険、介護保険の社会保険料が免除される。 外部リンク:年収の壁対策、130万円超でも2年まで扶養 政府正式発表(日経新聞) 【年収106万の壁】 2022年10月以降 厚生年金保険の被保険者101人以上の企業に勤める一定の条件を満たす短時間雇用者についても社会保険加入が義務化されました。 条件:週20時間以上、月間8.8万円以上 月額を年額に直すと106万円となるため、106万円の壁と言われて

          年収130万、106万、103万の壁とパート・アルバイトの社会保険加入要件の拡大

          自動車運転の業務の上限規制適用について(令和6年4月1日から)

          自動車運転の業務における時間外労働の上限規制は、臨時的特別な事情がある場合であっても、年960時間が限度となります。 自動車運転の業務には、 ・時間外労働と休日労働について「月100時間未満」「2〜6か⽉平均80時間以内」とする規制は適用されません。 ・「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か⽉まで」の規制は適⽤されません。

          自動車運転の業務の上限規制適用について(令和6年4月1日から)

          愛知県内の最低賃金1027円(41円の引き上げ)

          2023年10月1日より愛知県内の最低賃金が1,027円となります。 986円→1027円となり、41円アップとなります。 最低賃金引き上げに伴い、9月中に労働条件の再確認が必要です。 全国平均は1,002円 【最低賃金の対象となる賃金】は、毎月支払われる基本的な賃金です。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3)

          愛知県内の最低賃金1027円(41円の引き上げ)

          障害者雇用率の引上げ 令和6年4月1日から

          現行の2.3%から、令和6年4月1日に2.5%へ引上げられます。 令和8年度には、2.7%となる方向性が示されています。 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について

          障害者雇用率の引上げ 令和6年4月1日から

          令和6年4月1日から有期労働契約の締結と契約更新時、更新上限の有無と内容の明示が必要になります。

          【有期契約労働者に対する明示事項等】 ・更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。 ※更新上限を新設・短縮する場合 有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 【無期転換申込機会の明示】 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

          令和6年4月1日から有期労働契約の締結と契約更新時、更新上限の有無と内容の明示が必要になります。

          令和6年4月1日から労働条件の明示事項に、「就業場所・業務の内容の変更の範囲」が追加されます。

          令和6年4月1日から 労働条件の明示事項として、「将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲」が追加されます。 タイミング:労働契約の締結と契約更新時 対象者:全ての労働者 労働条件明示改正リーフレット 現時点での厚生労働省のモデル労働条件通知書 リンク先更新2023/11/20

          令和6年4月1日から労働条件の明示事項に、「就業場所・業務の内容の変更の範囲」が追加されます。