どんなときに必要?「所得の内訳書」

今回は「所得の内訳書の役割」について
みなさんにシェアします。

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「所得の内訳書」というのは、
確定申告書 第2表の「所得の内訳」という項目の詳細版。

申告書には4つしか欄がないので、
4社以上と取引内訳を書く場合に
別表として追加する書類です。

文字通り所得の「内訳」です。

そこに書くのは源泉徴収されている収入だけでOK。

もちろん、源泉徴収されていない事業所得を書いたとしても、
全然問題ありません。

税務署からすると、
むしろ、自分から所得の内容を細かく教えてくれるんだったら
大歓迎!という感じでしょうね。


源泉徴収されている収入分は
きちんと申告したほうが
自分の税金を減らせるので
ぜひそういう方は見直してみてくださいね!


あいモンでした。

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