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特定商取引法の記載の説明について、不適切なものを選んでください。

①販売事業者名は、屋号やサイト名はNG
②運営統括責任者名は、代表権をもっている者のフルネームを記載する
③住所は所在が特定できるよう詳細な番地まで表示する
④消費代金以外でかかってくる金額の記載をする

特定商取引法とは?

特定商取引法は、通信販売等、事業者と消費者の間で問題になりやすい取引を規制し、未然に消費者被害を防ぐことを目的とした法律です。

ネットショップを含む通信販売業には「特定商取引に関する法律」によって、販売条件の表示が義務づけられています。

義務付けられている項目は以下のとおりです。

1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
2.代金(対価)の支払い時期、方法
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4.商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7.申込みの有効期限があるときには、その期限
8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11.商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
12.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
13.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
14.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

さて今日の問題の回答はわかりましたか?

正解は②でした。

運営統括責任者名については、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等、実務を担当する者の中での責任者を記載したら大丈夫で、必ずしも代表である必要はありません。

そのほかにも、ネットショップやるなら知っておくべきことが、特定商取引法にはありますので、特定商取引取引ガイドなども目を通しておくとよいでしょう。

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