精神保健福祉法についてーその2
こんにちは。akechiです。
今回は、前回の続きとして、精神保健福祉法の内容を書いていきます。
前回の記事はこちらとなっております。
https://note.com/a76k88c41/n/n8c6972468b9e
1.精神保健指定医及び精神科病院について
(1)精神保健指定医とは
精神保健指定医とは、措置入院や医療保護入院の要否、行動の制限等の判定を行うのに必要な知識や技能を有すると認められる者を言います。
厚生労働大臣が、申請に基づき、精神保健指定医を指定します(18条)。指定後は、研修を受けなければなりません(19条)。
そして、精神保健指定医を精神科病院に置くことが義務付けられています(19条の5)。
(2)精神科病院について
都道府県は、精神科病院を設置しなければなりません(19条の7)。
ただし、国等以外が設置した精神科病院であって一定の基準に適合する施設を、都道府県が設置する精神科病院に変わる施設としてとして指定することが可能です(19条の8)。
2.医療及び保護体制
精神障害者の入院形態として、主に3つのものが規定されています。任意入院、措置入院、医療保護入院です。
(1)任意入院
任意入院は、精神障害者の同意に基づく入院です(20条)。
精神障害者が自ら入院する場合、病院の管理者は、当該精神障害者に対して退院等の請求に関する事項その他の事項を書面で知らせなければなりません(21条1項)。
自ら入院した精神障害者から退院の申し出があった場合は、その者を退院させなければなりません(21条2項)
(2)措置入院
措置入院とは、都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、精神障害者であり、かつ、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う入院です(29条)。
都道府県知事が上記に該当する精神障害者を精神科病院または指定病院に入院させることができます。この場合、入院に要する費用は都道府県が負担します(30条)。
(3)医療保護入院
医療保護入院とは、精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、その家族等の同意により行う入院です(33条)。
3.精神科病院における処遇等
精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができます(36条)。
ただし、管理者は、入院中の者の処遇について厚生労働大臣が定める基準を遵守しなければなりません(37条)。
入院中の者又はその家族等は、都道府県知事に対して、当該入院中のものを退院させることや精神科病院の管理者に退院や処遇改善を命じることを求めることができます(38条の4)。
厚生労働大臣または都道府県知事は、入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の管理者に改善計画の提出や、処遇の改善のために必要な措置をとることを命ずることができます(38条の7)。
4.精神障害者保健福祉手帳
精神障害者のうち知的障害者以外の者は、その居住地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。
都道府県知事は、申請者が精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければなりません(45条)。
5.相談指導等
都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のため、広報啓発活動を通じ、精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるよう努めなければなりません(46条)。
都道府県及び市町村は、精神保健福祉センターや保健所等に、精神保健福祉相談員を置くことができます。精神保健福祉相談員は、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じることができます。また、精神障害者及びその家族等を訪問して指導を行うことができます。
長くなってしまいましたが、今回はここまでです。
次回は、「精神保健に関する国の取り組み」について書いていきます。
最後まで読んでくださりありがとうございます。
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