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罪を憎んで、人を憎まず

NHKは「偽情報はけしからん」と言い乍ら、自分の発する情報の担保が甘い。以下は記事からの引用ですが、刑法を読んで無い、或いは、恣意的に解釈してるのは明白です。刑法の当該規定もその下に引用しました。

捜査段階の精神鑑定とは-
刑法では、事件当時精神障害などの影響を受けて物事の善悪を判断できない「心神喪失」の状態だと、責任能力がないため不起訴にしたり無罪を言い渡したりしなければならず、物事の善悪を判断する能力が著しく衰えた「心神こう弱」の状態だと、責任能力が十分ではないとして刑を軽くしなければならないと、定められています。

捜査段階の精神鑑定”急増 鑑定医 育成追いつかず質低下懸念 NHK

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法, e-Gov

法治の基本精神は「罪を憎んで、人を憎まず」ですから、処罰の対象は犯罪行為で、犯罪者は刑に服せば、人権を回復出来ます (日本国憲法第39条)。刑法第39条の規定は、心神喪失状態でも問題になった行為が犯罪か否かは法的に判断され、有罪か無罪の判定されますが、刑に服する義務が無いという規定です。"無罪"と"(有罪だけど) 罰しない"は別です (日本国憲法第39条)。検察が不起訴にするのは「方便」で、罰せられ無いなら起訴しても無駄だからと、仕事を減らす為でしょう。正確な背景はNHK等の報道機関が問合せて、発表するのが良いかと。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

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勿論、正確な精神鑑定は罰則を適応するか否かを判断に必須です。唯、被害者の心情を考えると検察にもきちんとした仕事をして欲しい処です。

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