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警察・検察の詭弁・実子誘拐立件

犯罪において立件するまでに警察・検察が関わることになる。
警察・検察それぞれがどんな役割なのかは下記リンクで詳しく説明されている。

先日の国会内、共同養育議連総会で検察は詭弁を言っていたようだ。

法務省刑事局には最初の子の連れ去りについて起訴の実績がないのは、
通達を出した警察庁との連携不足でないかと指摘したところ、
夏頃から検察庁内の高検含む検討会において当該通達について徹底しつつある旨回答。
例えば不倫相手との同居目的で子を連れ去り、子の養育に不良を生じているような事例については問題があるとの見解。

令和5年3月に通達されていても、今だに逮捕をしない為の言い訳を言っている
犯罪要項を満たすものは逮捕の原則を無視している。完全に職務怠慢である。

国際条約違反を犯し裁判所命令をバックれている福原愛を見ればよくわかる。


実子誘拐は刑法224条、民法820条違反である。

誘拐・略取(未成年拐取・営利目的拐取)について
人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもの、等について、刑法224条から229条で犯罪として定められています。
誘拐と略取をあわせて「拐取」と呼びます。
略取とは
略取とは、暴行または脅迫を手段として、
人を生活環境から不法に離脱させ、
自己または第三者の事実的・実力的支配化におくことです。
誘拐とは
誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として、
人を生活環境から不法に離脱させ、
自己または第三者の事実的・実力的支配化におくことです。
略取・誘拐、および被略取者引渡し等の罪は、いずれも未遂の場合も処罰されます(刑法第228条)。
なお、不法に人を略取・拉致する等した場合、または監禁した場合には、逮捕・監禁罪(刑法第220条)となります。
また、人を逮捕・監禁した上、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為を強要するなどした場合、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」が制定されています。

未成年者略取罪・未成年者誘拐罪未成年者略取罪と未成年者誘拐罪は
いずれも刑法224条で規定されており、刑事罰は、いずれも同じで「3月以上7年以下の懲役」となります。刑法 第224条(未成年者略取及び誘拐)未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。
なお、令和4年4月1日から改正民法が施行されて成年年齢が18歳に引き下げられておりますので、
未成年者略取罪・未成年者誘拐罪における「未成年」についても18歳未満の者が対象とされる可能性が高いと思われます。
本罪は親告罪(刑法229条)であるため、被害者等からの告訴が無ければ処罰されません。成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には、目的の如何にかかわらず処罰が定められています。
未成年者本人の承諾があっても、違法性は阻却されません。
「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」の保護法益は、未成年者の自由のみならず、保護者の監護権も含まれます(大判 明治43年9月30)。
必ずしも未成年者自身に対して加えられる場合に限らず、その保護監督者に対して加えられても適用されます(大判 大正13年6月19日)。
略取および誘拐は、未成年者を場所的に移転させることを要するとしています(大判 大正12年12月3日)。

http://www.告訴告発.com/kaishu.html

以上の通り、実子誘拐は犯罪であり、
犯罪要項を見たいしていれば逮捕しなければいけない。
それが法治国家での警察、検察の義務だ。

実子誘拐は親子の精神のみならず。社会的な影響も多々引き起こしている。

単独親家庭の子どもの学力、非効率、貧困率、未婚率、などさまざまな影響が後世まで続く。

警察の早急に介入出来れば
DV・虐待・虚偽申告の問題も適切に解決する。

現在、昔言われていた民事不介入なんてことは殆どない。
もし民事不介入を言い出したら、警察に対する相談、
警察相談専用電話「#9110」番に連絡してください。


あまりにも杜撰な警察、検察の対応を危惧もあり署名活動も始まった。

みなさま、どうか署名をし、コメントを記入し
社会秩序を正す力になってください。

貴方の署名が子どもの未来、
日本の家族を明るく照らします。



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