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#他人の嘘を暴く権利なんて物はない【1】…危機意識と正当性は別に持とう。

ようやく仕事が落ち着いて来たのでnoteを書きます。いつも通り値段設定はしますが、無料で全文読める投げ銭方式です。

久々に防犯・警備のカテゴリとなります。

ツイッターではトレンドになっておりちょっと話題の話です。

三万人にフォローされ一時期は表現規制絡みの物議を醸す様な投稿をしていた『シュナムル』なる人物が色々と嘘や家族とのトラブルをすっぱ抜かれてアカウントを消しました。

知らない人はサッパリだと思いますが、『優雅な実生活や身の上を仄めかして、相手の反論を黙らせる手法』を割と使っていた方です、それに絡んだ虚構をアラ探ししたくなる人や、実際にしてしまう人の気持ちが解らないではありません。

私自身、こうした顛末を迎えるまでは普通に『シュナムル氏を批判や揶揄』するツイートをする側ですらありました。

そして、この様な所謂、弟家族からするとホラーと言っても良い様な状態であったとの事も、晒し側が畏怖されつつも賞賛されつつある要因の一つとなっています。

ただそれでも『シュナムル研究所なる窓口を電子上に作って集めたタレコミを元に、関係者と接触、それをネット探偵を自称しコンテンツ化する』と言う行為に正当性があるでしょうか?

いいえ、それには欠片もありません。

『シュナムル氏が許可なく弟家族の写真等を活用したツイートを発信しており、それを伝えた家族から感謝された』などと言うのは真偽も不確かなだけでなく、正しくても結果論に過ぎないのです。

家庭内でのそう言ったトラブルに巻き込まれた場合に防ぐ事など出来ないし割り切らねばならない部分なのです。

家に押し入った強盗がDV夫を刺殺したので強盗にも見るべき所があると擁護するのと同じです。第三者でもあれですが、妻が言ってるのなら不倫すら疑わねば成らない事案ですね。

結局はヤクザやアノマニスを有用と唱えるのと同じなのです。唱える人が居るのは知っていますが…。

(8月3日追記↑)

疑わしきは罰せず…罪刑法定主義の理解が浸透しているとも言えるので一概に悪い事ではないのですが『具体的に○○法の○条に違反しているので貴方の行為は犯罪です』の様な指摘でなければ有効では無いと考える人もネットには多いのですが、それが常に出来る訳ではなく、そうでないケースでも批判として有効なのが今回のケースであると考えられます。

運転免許がなくても、車を運転して人を撥ねれば業務上過失致死傷罪に問われます。

運転免許免許がないので点数を引かれることはない!はただの詭弁でしょう?
↑が自転車(人力)を運転している時の軽微な違反なんかだと、運転免許を持っている場合だけ損をする…みたいな話になるので誤解を生むのは仕方なく、今件と同じく理解が難しくなる一因ではあるのですが…。


報酬を提示してのタレコミの募集、コンテンツ化などの一定の行動を目安として、考えると探偵業関連の業界団体から『もし我々であれば業法違反に問われてもおかしくない行為だ、探偵業界のイメージにも関わる』やもっと直接的に探偵業法の違反を取り締まる公安委員会が腰を上げてもおかしくは無いと私は考えています。

もちろん『元警官であり、探偵業と同様に警備業法で管理されている警備員の指導・教育責任者資格持ち』と言う立場を踏まえても『こうした晒し行為に加担はもちろん、安易に賞賛すべきではない』と啓蒙するまでに留めます。

また、これはネットだけでなくリアルでも同様なのですが、それとは別に危機意識や自衛の観点はキチンと持つべきだとも再確認しておきます。

『晒す側が悪く、正当性など無い』と言う話を続けて来ましたが、それは『ノーガードでいなさい、被害にあっても貴方は悪く無いから大丈夫』などとは安全産業に務める者として口が裂けても言えない、平和ボケですので。

警備関連の日記はコチラのマガジンにまとめています。

探偵業法が報道機関(ネットジャーナリスト含む)の活動を阻害しないようにする為の通達が警察から出ている事を勘案すると『ネット探偵』を名乗っていた事などを踏まえても『探偵業法違反』を争点にするのは難しいかと判断したので、一部主張を訂正し続編を書きました。

合わせてお読み下さると幸いです(8月6日)

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