「みなし残業」には要注意!!…給与について美容業界のことを書いていきます。
美容師様向けのブログです☆
お客様もよかったら読んでみてください。
みなし残業代込み
(もしくは固定残業代込み)
という給与設定のサロンには気をつけた方がいいですよ。
残業全般を含めたお話です。
自分、社会保険労務士ではなく美容室経営者なんで、正確かは分からないです(間違っていたらごめんなさい〜)が、それをご了承の上ご覧ください。
美容業界はブラックと言われがちな業界ですが、もうそういうのやめましょうよ。
限りなくホワイトにしましょう。今はホワイトにできなくても近づける努力をしましょうよ。
うちもスタッフに「超ホワイト」って言ってもらえるような運営を心がけてます。
美容業界の方がやりやすいと思うんだけどな。
興味がある方は是非みて欲しいです☆
さてさて、
求人などでもお見かけしますが、
「みなし残業」
低賃金設定に、みなし残業をプラスして、一般的な給与設定に見えるようにしているのが結構あります。
例えばですが、エリアの給与相場が25万だったとして
・30万(みなし残業代5万円分を含む)
なら悪くないですよ。
・給与相場が25万なのに
25万(みなし残業代を5万円分含む)
これはやばいですよ。
基本給が月20万設定として
みなし残業により5万をプラス
基礎給与自体がかなり低くて残業(時間外労働)をしてやっと相場の給料
みなし残業が月何時間に設定されているか
みなし残業制度の運用においては、給与明細に固定残業代の金額やそれを超えて残業した時間を記載する義務が本来はあります。
それに対していくら払われているか?
あれ?
給与明細見てみてくださいね。
書いて、ありますよね??笑
そしてそのみなし残業で設定されている時間も明記されていると思うのですが
「みなし残業手当50000円 30時間相当の固定残業に対する割増賃金として支給する」
とか。
書いてなかったらさすがに就業規則には書いてるかな?
どちらにも書いてなかったらオーナーに聞いてみてください。
これはハッキリしていないといけないことですから。
・自分の地元の神奈川県
・今住んでる沖縄県で
例えばで、
ちょっと考えてみましょう。
休日の設定、勤務時間、休憩時間などによっても変わりますが、例えばで月に22日勤務1日8時間労働で固定だとしましょう。
交通費はざっくりで10000円。
神奈川県の最低賃金1040円×8時間×22日勤務=183040円(基本給)+10000円(交通費)
沖縄県の最低賃金820円×8時間×22日勤務=144320円(基本給)+10000円(交通費)
まず、これは確実に残業無しの状態で出ていないといけない金額です。
最低賃金を割るということは、労働において×ですよね。
まずこの段階でクリアしてないと労基です。今回の設定の場合です。
さらにみなし残業(固定残業)が設定されているサロンにおいては、
みなし残業が代ここからいくら乗っているのか。
みなし残業って何時間に設定されているのか。
例えば毎日1時間の残業(時間外労働)があるとします。
月に22時間のみなし残業。時間外労働に対して×125%の割増賃金(時間外労働は全て125%以上で設定しないといけません)
つまり神奈川だと28600円(みなし残業手当)を給与に足さないといけません。
つまり、
183040円(基本給)+28600円(みなし残業手当)+10000円(交通費)
=211640円+交通費
沖縄だったら同じ例えでいくと
144320円(基本給)+22550円(みなし残業手当)+10000円(交通費)
=166870円
これが出ていないと、労働基準法違反になります。
みなし残業が月22時間で設定されていたらね☆
計算あってるかなー(間違ってたらごめんなさいね)
さらにですが、
22時間をオーバーして勤務していたら追加で残業手当を貰わないといけないですよ。
というかもらう権利がありますよ。
だってより残業しているんだから。
小規模のサロンであれば特例なんかもあったりするので一概には言えません。
詳しいことはお勤めのサロンにあるであろう「就業規則」に記載されているはずです。
基本的には就業規則の考えで運営されているはずですので、就業規則をチェックしてもらえたら。
就業規則は従業員が自由に閲覧できるようにしておかなければいけません。
就業規則の周知義務と言います。これを守らないと労基の指導が入ったり、悪質な場合は罰金です。
そもそも就業規則が閲覧できない状態になっているのであれば、その就業規則自体の効力が発生ないと言われています。
とかまあ、労働って色々ルールあるんですよね〜。
雇用主ってこれを守らないといけないです。
守ってないと、罰金とかもあります。小さいとか大きいとか関係ないです。
残業代の未払いを払ったりしないとダメです。
以前は2年分でしたが、今は過去3年分は遡って請求できます。時効になるからご注意を(2020年4月1日以降分のみ対象3年)
こういったことは労働者を守るためにある制度です。
美容業界ってそもそも労働時間を守ってやっていては結果なんて出せない!
っていう業界な風潮強いですよね。
そんなことないと思うんですよね。
要領が悪いんだと思いますよ。
まあ、そういったやり方、そういった世界で育って来ている人が経営者になっているからそんなんが当たり前になってしまって、負の連鎖してるんじゃないかなーって思います。
自分も雇われている時はそういった世界でやってて、制度とか理解してなかったし、美容業界はこういうもんだ。って自分自身も思ってて、周りもみんなそんな感じで諦めるしかないというかしょうがないというか。
ただ、美容業界今後はそういったまんまでは難しいと思うんですよね。
つまり
「美容業界だから仕方ない、しょうがない」
ではないんじゃないですか?
コロナ禍になる前に東京を中心に複数店舗を運営していて労働改革に取り組んでいるサロンの講習会に参加したことがあります。
しっかりと勤務時間を守って、勤務時間内に練習などの教育、ミーティングなどを全て行う。
営業時間もしっかりと守って、その中で結果を出す。
そういった働き方に全社員でシフトした結果、どうなったか。
「年間売上が下がらなかった。むしろ上がった」
そうですよ。
見習って、全然規模は違いますが、うちでしかできない働き方とかをオリジナルに考えて、超ホワイトを目指して取り組んでやっています。
「美容業界だからこそ、そういったことに真剣に向き合って取り組むべき」
なんじゃないですか?
労働って、賃金と時間のバランスが悪いと不満でますよ。
だって、やってることおかしいんだから笑
それは不満になりますよ。
ということで、働く側の方も一度よく考えてみてください。
あなたの人生、
1度きりですよ!????
キチンとしているサロンで働いた方がいいと思いますよ☆
Qoolon 高橋
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