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パクリ製品が出回った!_知財法務百科>企業法務大百科

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
株式会社市原玩具 社長 小野 米助(おの よねすけ、58歳)

相談内容:
先生、大変ですよ。
パクられちゃいましたよ。
いえ、この前先生にもご紹介しました
「突撃シャモジくん」
のことなんですよ。
これは、ウチの常務、甥の米太朗のアイデアだったんですが、
「ママゴトが好きな女の子とメカが好きな男の子の両方へのウケ狙い」
ということで、ラジコンで動くシャモジ形ロボットを作ったんですよ。
ま、正直、私も絶対売れないと思ったんですが、昨年、冗談でシャモジくんの歌を作ってCMで流したら小学生の間でたちまち話題になり、商品もバカ売れし続け、当社の数年ぶりのヒット商品になったんです。
そうしたところ、大手の玩具メーカーが、ものすごく似た商品を売り始めたんですよ。
「隣のシャモジマン」
とかなんとか言うらしいんです。
ウチの商品は、木のシャモジをモチーフにしており、競合品はエンボス加工したプラスチックのシャモジをモチーフにしており、よくみれば違うといえば違いますが、明らかなパクリ製品。
実際、競合品のユーザーから当社のカスタマーサポートに何本も電話がかかってきたり、問屋さんから
「隣のシャモジマン1000個至急納品されたし」
なんて連絡来たり、当社は大混乱です。
大手食品メーカーの知的財産部出身の当社の総務部長は、
「意匠登録していないから、裁判したってムリですよ」
と、なんともつれない意見です。
これ、なんとかなりませんかね、先生。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点:パクリ商品撃退にも使える、闇鍋・坩堝・雑食的法律インフラとしての「不正競争防止法」
原則論をふりかざせば、総務部長のおっしゃるとおりであり、こちらの商品も意匠登録しておくべきでしたということになります。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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