解雇_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
解雇とは、企業側からの、一方的に従業員との雇用契約を将来にわたって解約する意思表示をいいます。
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効と扱われます(労働契約法16条)。
採用には特段制限はありませんが、解雇は自由にできません。
婚姻になぞらえるならば、
「結婚は自由だが離婚は不自由であるのと同様、採用は自由だが解雇は不自由」
ということになります。
解雇に関しては、古い事件ですと、政治的信条を理由に行った解雇が東京高裁で無効とされた川崎重工業事件(1963年)があります。
比較的新しいところでは抑うつ病罹患を理由とした解雇が東京地裁で無効とされた東芝抑うつ病解雇無効事件(2005年)、整理解雇が大阪地裁で無効とされたネスレ事件(2005年)等があります。
また、経営感覚と裁判例の大きなギャップを示す事件として・・・(以下、略)
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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