見出し画像

採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための"法律オンチ"脱却講座 シリーズのケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由をご覧ください。

相談者プロフィール:
ファイヤー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 鬼田 厚史(おにた あつし、57歳)

相談概要:
相談者の会社では、中途採用した社員を持て余していました。
就業規則には、
「労働能力が劣り、向上の見込みがない」
場合には、普通解雇ができる、とあったので、相談者は、
「まさにあてはまるから、解雇に問題はない」
と、1カ月分の給料を手当てして、問題社員の解雇を決意しました。
以上の詳細は、ケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由【事例紹介編】その1ケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由【事例紹介編】その2をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 「解雇権濫用法理」と労働契約法16条
労働契約法16条は、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用(らんよう)したものとして、無効とする」
と明文で規定しています。
これは
「解雇の権利は、形式上・字面上、企業側に認められてはいるものの、そう簡単に使うことはまかりならん。
仮に、イージーに解雇の権利を振り回したら、濫用した、との理由で、一切その効力を認めてやらんからな」
という法理です。
以上の詳細は、ケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由【「解雇権濫用法理」と労働契約法16条】 をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2: 「オマエなんて今すぐクビ!」と言えるのはドラマの世界の中だけ
労働契約法16条、条文の基礎となった最高裁判決(高知放送事件、最高裁昭和52年1月31日判決)では、次のような事情についてすら、解雇が無効とされました。
ラジオ放送のアナウンサーが、
1)宿直勤務で寝過ごし、午前6時からの10分間のニュース番組を放送することができなかった。
2)その2週間後、再度寝過ごし、午前6時からの10分間のニュース番組を、5分間放送できなかった。
3)2回目の寝過ごしの際、上司から求められた事故報告書に、事実と異なる内容を記載した。
法律上の解雇理由があったとしても、労働基準監督署から解雇予告除外のための事前認定をもらわない限り、解雇は1カ月先にするか、1カ月分の給与(予告手当)を支払わないと、手続き上、
「即時解雇」(今すぐクビ)
をすることはできません。
以上の詳細は、ケース13:採用は自由、されど解雇は不自由。それも、シビれるくらい不自由【「オマエなんて今すぐクビ!」と言えるのはドラマの世界の中だけ】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3: 確実に解雇できるのは本人が有罪判決を受けたときくらい!?
日本の法令環境において解雇が認められるのは、殺人や傷害や強盗や窃盗や横領背任などの犯罪行為や、それに準じるような非違行為を従業員がやってしまった場合です。
しかし、
「無罪の推定」
という近代社会のルールがある以上、
「逮捕された」
「起訴された」
程度では、解雇は認められません・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?