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労働者との民事紛争_裁判所での解決その2_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

2 労働仮処分

労働者が、解雇を争い、職場復帰を裁判で求める場合、通常は、まず仮処分を申立てることになります。その内容は、賃金の仮払いであったり、労働者の地位を仮に定める内容を求めます。

というのは、もちろん、いきなり本案訴訟(本裁判)を実施してもまったく差し支えないのですが、訴訟を提起したとしても勝訴するまでの間、会社からは一切賃金が支払われませんので、訴訟解決までの約1年ないし2年間(解雇が相当だったか否かということについて言い分を整理し、証拠を提出し、関係者の話を聞き等していると1年や2年すぐに経過します)、無収入で過ごさなければならなくなります。

そこで、
「本裁判では多分勝つと思うが、その間無収入だと飢え死にしてしまうので、会社に暫定的に賃金を支払うように命令してくれ」
という申立てをすることが認められており、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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