逮捕されたら、そりゃ、普通、速攻で懲戒解雇でしょ!_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科
企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。
相談者プロフィール:
加藤コミュニケーション株式会社 代表取締役 加藤 浩壱(かとう こういち、51歳)
相談内容:
先生よぉ、出ちまったよ、うちの会社からインサイダー取引をやった奴が。
うちも上場企業として
「インサイダー取引やると大変なことになるから、やめとけ」
って、口を酸っぱくしていってきたし、先生の教えどおり、できるだけ早期に重要情報は開示してきた。
でも、物事には秘密にせざるを得ないものってあるでしょ。
築き上げた広告代理店事業を磐石にすべく、株価低迷中のSNSやってるしょぼいIT企業にTOBをかけたんだけど、さすがにこんな話、事前に開示できやしない。
そしたら、 TOB の実施担当者が、よりにもよって親名義で対象企業の株を購入しやがってさ。
俺が
「何てことしやがんだ!」
って怒ったら
「違うんです。ここ10年くらい株なんてしてませんし、田舎の親が偶然にも対象企業の株を買っただけなんです! 本気でインサイダーするならもっと儲けてますって!」
なんて言い訳がましいことばっかり。
で、マスコミが嗅ぎつけて新聞沙汰になるし、そいつは逮捕され、昨日はとうとう起訴で、ウチの評判だだ下がり。
不起訴ならまだしも、起訴ってことは裁判沙汰だし、ほぼ有罪ちゅうわけでしょ。
もうダメですよ。
犯罪者を雇い続けるなんてことしたら、わが社の信用は地に落ちます。
問答無用で明日解雇しますけど、OKですよね?
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:刑事上の有罪はいつ決まる?
本件では、会社がインサイダー取引の嫌疑がかかっている従業員を有罪に違いないと決めつけた上で、そそくさと解雇を行なおうとしています。
ところで、多くの企業は、就業規則上、
「“有罪”となった場合に解雇可能」
という定めを有しています。
では、いつ
「有罪」
と定まるのでしょうか・・・(以下、略)
以下、ご興味のある方は、
をご高覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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