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他社商品の交換部品を作って大儲けじゃ!_知財法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年8月号(7月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」六十五の巻(第65回)「他社商品の交換部品を作って大儲けじゃ!」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
某コーヒーメーカー

他社商品の交換部品を作って大儲けじゃ!:
社長は、リサクルビジネスを思いつきました。
他社で一度正規に販売されゴミとなったコーヒーカプセルを収集し、コーヒー豆を入れ直して販売する、というものです。
コーヒーカプセルは特許で守られていますが、当社が売るのは、すでに販売して所有権が移動したものだから特許権侵害は関係ない、むしろゴミを減らす社会貢献だと考えます。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:特許法の保護の範囲
特許法は、発明、すなわち技術的思想を保護します。
形而上の概念領域に、特定の技術を発明した人間が
「私的関所」
を設けることを国家が許可する、というものです。
「私的関所」
を、他人が通行しようとすると、
「関所破り」
として通行を禁じられたり(特許権に基づく差止請求)、通行料(ロイヤルティや損害賠償)を要求されたりします。
「関所の領域」
は、特許請求の範囲(「クレーム」)
に限定されます。
クレームには、
「物」
「方法」
など、その発明の種類が記載されていますが、クレームに記載された具体的内容を実現して、
「使用」
「生産」
することは特許権者しか許されません。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:消尽という考え方
特許法の世界では、権利者が適法に販売した特許製品に対しては、以降、特許権の効力が及ばない
「消尽」
という概念(「用尽」) がだされました。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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