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ワシに逆らうヤツは島流し! さもなくば、クビじゃ!_解雇トラブル対策法務事典>労働法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年4月号(3月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百九の巻(第109回)「ワシに逆らうヤツは島流し! さもなくば、クビじゃ!」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
脇甘商事株式会社 社員 清水 清(しみず きよし)
清水 清の妻 女性民間環境研究家 清水 清子(しみず きよこ)

ワシに逆らうヤツは島流し! さもなくば、クビじゃ!
当社は新聞紙面を賑わす事件を起こしてしまい、しかもそのネタは、社員の家族が新聞社に持ち込んだとあって、当該社員を僻地へ転勤させる辞令を発令したところ、当該社員は転勤先に行かないどころか、そのまま本社に出勤し続けています。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:配置転換
「配置転換」(略して「配転」)
とは、従業員の職務内容または勤務場所が長期間にわたって変更されるものをいいます。
いわゆる
「転勤」
のことで、部署間の人数調整や適材適所の配置、異なる勤務場所での経験を通じた社員の能力向上等を図る目的で、戦後、終身雇用を前提とした日本企業において採用されてきた制度です。
近年では、転勤のない
「エリア型総合職」
を導入する企業が増え、また、働き方改革が進む中、職種を限定した
「ジョブ型正社員」
も導入されるなど、社員の働き方は変化してきています。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:配転命令権
1 使用者は、かなり自由に、柔軟に、部署替えや転勤を命じる権利が認められている
「転勤命令が正当な人事権の行使といえる限り」
社員には従う義務があります。
しかし、・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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