家賃が払えない人はどうすればいい?知らないと損する対策法を一挙に紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う解雇や雇い止めが後を絶たないなか、来月の家賃が払えないと困っている人も多いのではないでしょうか。

収入が足りなくなって家賃が払えなくなった場合は、国による給付金を受け取るのがベストです。


政府が住居確保給付金の支給対象を拡大したことから、より多くの人が国から家賃の支援を受けられるようになりました。

国からの支援が間に合わない場合は、金融機関からの借り入れも視野に入れましょう。

家賃がどうしても払えないなら住居確保給付金を申請しよう

家賃がどうしても支払えない場合は、住居確保金の申請をしましょう。

住居確保金とは、収入が減少したことによって家賃が支払えなくなる恐れがある人に支給されるお金です。

当初は離職によって収入がなくなった人のみに支給されていましたが、現在は失業と同程度に収入が落ちた会社員やフリーランスの人も対象になりました。

支給されるのは原則3ヶ月間となっていますが、経済状況が切迫していると判断されれば最大9ヶ月間受け取れます。

申し込み対象者の詳しい条件は、以下のとおりです。

・離職によって経済的に困窮し、家賃が払えない恐れがある
・離職から2年以内または失業と同程度に収入が落ちている
・世帯収入の大部分を支えている
・世帯収入が居住している市区町村の設定した基準額以下である
・世帯全員の預貯金の合計額が基準額×6より下回っている
・ハローワークに求職の申し込みをしている
・申し込み時点で生活保護を始めとした国からの助成金を受けていない
・暴力団員ではない

この8項目を全て満たす必要がありますので、もしも満たさない場合は金融機関で必要額だけ借り入れするのも検討しましょう。

減収しても働いていれば金融機関から借り入れ可能

収入が減っていても、在職している人であれば銀行や消費者金融などの金融機関から借り入れできます。

派遣社員や契約社員などをしている友達から話を聞くと、既に複数の金融機関から借り入れをしているという人が意外とたくさんいて驚きました。

今は金融機関全体に支援の意識が高まっているので、借入先を選べば審査に通ります。

金融機関からの借り入れ以外の方法を知りたい人は、以下の記事も参考にしてください。


解雇や雇い止めなら失業保険を申請するのも手

働く意思はあっても、解雇や雇い止めなどで自分の意思とは無関係に職を失ってしまった人もいますよね。

毎日新聞がハローワークに求職に来た100人に対してアンケートを実施したところ、実に3割もの人が新型コロナの影響で失業したと明かしています。

会社から解雇や雇い止めを言い渡されたら、最寄りのハローワークで失業保険の申請をするのがベストです。

失業保険とは、在職中に雇用保険に加入していれば国から給付金を受け取ることができる制度のことです。

失業保険を受け取る際に重要なポイントは、退職理由です。

解雇や雇い止めは会社都合の退職と判断されるため、申し込みから7日間の待機期間が終わるとすぐに失業手当の給付が受けられます。

一方で、転職や結婚などの個人的な理由で退職することは自己都合退職と呼ばれ、申請してから3ヶ月経たないと失業手当を受け取れなくなってしまいます。

そのため、会社から退職理由を自己都合にしてほしいと頼まれても応じないように気をつけましょう。

失業保険を受給するための条件は、雇用保険の加入期間が半年以上あることのみです。

雇用保険は正社員だけでなく派遣社員やアルバイトも加入することが義務付けられていますので、半年以上勤めていれば失業保険の申請ができます。

ハローワークでは次の就職先の支援もしてもらえますので、退職したらまずは相談に行きましょう。

住む家がなくなったら県営住宅などに住まわせてもらえる可能性もある

失業手当が受け取れず、どうしても家賃が支払えなくなって住む家がなくなってしまう恐れもあります。

その場合は、居住地の自治体に相談すると県営住宅などに住まわせてもらえる可能性があります。


例えば愛知県はコロナウイルス拡大の影響で住む家を失った人に対して、県営住宅や名古屋市営住宅を提供しています。

家賃は入居者負担となっていますが、申込者の収入を考慮して最大50%減免してもらうことが可能です。

申し込みは近くの住宅供給公社の支店でおこない、審査に通過すれば無期限で居住できます。

3ヶ月後に出て行ってください、というように期限を切られるようなことはありませんので安心してください。

自分の近くの住宅供給公社の場所は、全国住宅供給公社等連合会のホームページで確認できます。

申し込みは先着順となっているケースが多いため、自治体に確認して見逃さないようにしましょう。

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