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青色申告と白色申告の違い

はじめに

まずは皆様こんにちは。

今日は筆が進むという訳ではないですが、なんかこう、伝えておかねば…って感じで、こうして書いている次第。

早速本題となる青色申告と白色申告の違いについて書いていこうと思います。



白色申告について

まず、事業を始めた時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しない場合は【白色申告】と呼ばれる申告納税方式になります。

【白色申告】での提出書類(確定申告のね)は「確定申告書B」「収支内訳書」になります。(それ以外に提出が必要な控除証明書類などもある)

また、保存帳簿として「法定帳簿」「任意帳簿」とありますが、「法定帳簿」に関しては余程のVTuberさんでない限りは不要になります。
「任意帳簿」については、「法定帳簿」以外の帳簿という位置づけになります。

「法定帳簿」に関しては法で定められたものになりますが、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」になりますが、まず人を雇ってない限りは必要にならないので、VTuberさんの場合はスタッフを雇ってない限りは不要となります。

「任意帳簿」に関しては、”任意”とあるように、現金出納帳や売掛帳、固定資産台帳などになりますが、必ずしも必要ではないと言えなくもないけれど、毎月の経費や売上などを一覧で見るためには必要になってきますので、こちらに関しては【白色申告】でも揃えておくと良いと思います。

それでは、【白色申告】で何を揃えるかという話ですが、「収支内訳書」に合わせた各項目を1月~12月で分けた表の作成をオススメします。

簡単に作るとしたら、スプレッドシート的なソフト(MicrosoftのExcelとか)を使って、小難しい事はせずとも、各シートに収支内訳書の各科目名をつけて、それぞれの合計がトップの収支内訳書に転記されるという、基本的な関数のみで完結する表で良いと思います。

簡単にまとめると、
1.青色申告承認申請書を出さない人が白色申告になる
2.任意ではあるが、簡単な帳簿作成が望ましい
という形でしょうかね。


青色申告について

この記事を書こうと思ったキッカケが、まずもって青色申告に関して誤解をしている方がいらっしゃるというのを見て、「いやいやそうじゃないんだよ」って言いたいが為に書いております。

さて、【青色申告】というだけで難しそうという印象をお持ちの方、なぜそうなのかと思い当たる部分が、「簿記の知識が必要」という事だと思います。

しかしながら、実はそこまで必要が無いと言い切るのは少し違うのですが、前述の【白色申告】と同程度のものであっても大丈夫で、それ以上のものであれば控除額(青色申告特別控除というもの)が多くなるというだけなんです。

必要最低限の帳簿さえ揃えれば、それだけでも10万円の控除が受けられる上に、兼業をされてる場合においては、給与所得から事業所得の赤字分を差し引くことが可能となっております。(ここらは手続きが必要だけど)

なので、【青色申告】にしたからと言って、特別な事をしなくても構わないし、特別な事をしたらもっと控除できますよってだけなんです。

さて、その特別な事…はさておき、まず必要な保存帳簿(前述の白色申告の項目でも書きましたが)については以下のとおりです。
 1.現金出納帳
 2.売掛帳
 3.買掛帳
 4.固定資産台帳
 5.経費帳

【白色申告】の項目では種類が少なかったので文章で書きましたが、【青色申告】の場合は5つの保存帳簿が必要になります。

が、必要なのはその内の3つだけです。
というのも、売掛・買掛なんか基本的に無いからです。(全く無い訳ではないけど、基本的には無いですね)
そうなってくると、必要になるのは1.現金出納帳4.固定資産台帳5.経費帳、という形になりますが、難しく考えないで大丈夫です。

なお、固定資産台帳に関しては、申告時に白色でも青色でも減価償却費の計算をするのに必要な項目を記載しておけば良いので、全く同じ表を作っておけばそれで済んでしまいますね。


青色申告特別控除について

青色申告で確定申告をすると、【青色申告特別控除】という制度が利用でき、前述のとおり10万円の控除(黒字分から差し引ける)は誰でも受けられる恩恵になりますが、勘違いの元となっている部分にもなるのですが、55万円控除と65万円控除というのがあります。

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(注1)現金主義による所得計算の特例を選択している方は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

※現金主義による所得計算の特例とは、青色申告者で、その年の前々年分の事業所得および不動産所得の金額の合計額が300万円以下である場合、不動産所得および事業所得の金額を、収入や必要経費の計上時期を経済的事実が発生した基準ではなく、現金の出し入れを基準として計算して青色申告をする特例をいいます。なお、この特例を受ける場合には届出が必要です。

(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

(注3)不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

(注4)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

<参考>
納税者の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。

なお、令和4年1月1日から、帳簿書類を電子データのままで保存する場合に必要な税務署長の事前承認が不要となりました。

詳しくは、電子帳簿保存法関係をご覧ください。

(※注1)(2)イに該当している場合で、令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除(65万円)の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません。

(※注2)確定申告書、貸借対照表および損益計算書をイメージデータで送信することはできません。
詳しくは、e-Tax ホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご覧ください。

10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注1)不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

国税庁HPより

とまぁ、引用として国税庁のサイトから転載をしましたが、10万円・55万円・65万円と控除の段階がありますが、10万円は誰でも青色申告を選択すれば受けられるもので、55万円・65万円になると、簿記(複式簿記)を使用して貸借対照表を作成したりが出てくるため、そこがどうしてもネックになってくると思われる要因なのかなと。


インターネットを活用が吉!

今のこの世の中とても便利になりまして、インターネット上で帳簿関係のデータなどは手に入ると思いますので、それらを使用しても良いですし、会計ソフトの導入などをしても良いかもしれません。

また、ご自身で色々と理解が難しい場合においては、お住いの地域にある[商工会議所・商工会]へと相談に行くと良いと思います。
ただし、商工会議所等で継続的に相談をしたい場合においては、入会をオススメします。
個人事業主であれば、年会費が1万円以内に済みますし、それで確定申告の時期だけでも色々なアドバイスをもらえたりしますし、何かしらでお得になる情報を得られたりする可能性もありますので、一考の余地はあるのかなと思います。

例えばですが、上述の各種帳簿類を作成するにあたって、ネットからデータをというのもありますが、簿記の知識が無かったとしても、会計ソフトに普段から使う科目に関してのみ覚えておけば、それを入力すれば勝手に貸借対照表などを作成してくれますので、それを駆使すれば55万円控除や65万円控除を受けることも可能になってきますので、それらを活用するのも一つの手かなと。


簿記の知識?

簿記はしっかり勉強しないと中々覚えられるものでもないんですが、原理原則で基本的な部分だけを覚えておけば良い的な部分もあるのは確か。
ようは普段VTuberとして利用する支出がどの勘定科目(簿記の用語ですが)に該当するのかと、簿記で言う仕分けというのは取引があった際にそれらをメモするもの…みたいな感じで良いのかな?w

そうですね、絶対に必要になってくるのはインターネット接続ですよね?

このインターネット接続というのはプロバイダ料金だったりとかある訳ですが、勘定科目は『通信費』というものになります。
クレジットカードや、単純な口座からの引き落としとあると思いますが、それらは発生時点で記載すれば良いので、1月分の費用が2月に引き落としされたのなら、2月の時点で【借方:通信費◯◯◯◯円 / 貸方:普通預金〇〇〇〇円】って感じでやれば良いだけなので、それを会計ソフトに入力すれば済むという。
それらの積み重ねで最終的に確定申告用の書類が丸々出来上がると。
ようは定型化してしまえば良いだけですし、前述の通りネットの力は偉大なので、ネットで検索すれば普通に出てきますしねw


おわりに

かなり長く、元々の知識が無い場合ですと、内容的に難しいと思いますが、実際はそんなでも無いんだよってのが言いたかったのですけど…

税金関係というのは、知ってるかどうかで全然変わってきますし、特に独身の方ですと控除可能なものがほとんど無く、そういう場合はバイトや正社員とかの収入が無いと難しい訳ですから、それに伴って所得税って毎月納めてる訳ですが、そういった部分で青色申告の制度を利用すれば、納めた分から戻ってくる可能性もあったりしますので、そういう部分でもそれを実行してるかどうかで違ってきますからね。

自分が推してるVTuberさんだけでなく、頑張っている方たち皆さんが損をしないようにって思いは持っております。
私はその手の知識をたまたま持っているので、少しでもお裾分けが出来たらなと。

知らない事って、実際どうしたら調べられるのかとか、言葉自体が分からないって人は多いと思います。
そういう方たちに少しでも見ていただき、何となく見た文字を調べてもらうことで、ご自身の勉強にもなりますし、最終的に損をしない形になったりしますから、そういったことも踏まえて、流し読みで良いのでご覧いただけたら幸いです。

それではここまでお読みいただきありがとうございました!
また次回の記事でお会いしましょう!


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