東京地裁に続いて控訴審の東京高裁も詩織さんを勝訴させました。
裁判の公正を疑わない人は、「やはり同意がなかったのだ」と思っていることでしょう。
私の見方は逆です。
高裁判決は、産婦人科のカルテの記載について、詩織さん当人さえ主張していないストーリーを創作して、彼女を勝訴させてしまいました。
すなわち不正判決です。
裁判官がここまで強引なことをしなければならなかったということは、事実関係や証拠類が圧倒的に詩織さんに不利だったということです。
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前も書きましたが、詩織さんが事件当日に受診した産婦人科のカルテ。この中の「性交渉、午前2時から3時」という旨の記載は、彼女のレイプ被害の主張を引っくり返す最も強力な記録です。カルテの記載は、事件当日の、医師という専門家による、詩織さんからの直接の聞き取りですから。
このカルテが決定的な役割を果たすことは前にも書きました。
私の駄文よりもプロのジャーナリストの論評のほうが的確です。
2021年2月24日と2022年3月21日の記事のリンクです。
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高裁の判断では、当時詩織さんは混乱していたから、本来は医師に朝5時と申告すべきところを午前2時から3時と言ってしまった、ということになっています。
が、これは裁判官による証拠の捏造です。
詩織さん本人が、産婦人科で「明け方」と申告した旨を断言しているのですから。
法廷で詩織さんは次のように供述しています。
2019年12月の東京地裁判決直後の記者会見でも詩織さんは明確に述べています。
重要部分を訳してみます。
「カルテには『2時から3時、コンドームが破れた』と書いてあるが、この二つは私が医師(女医)に言ったことではない。(中略)彼女が言ったことは『何時に失敗したのか?』だけだった。私が答えたのは『早朝(early morning)』。そういうこと。それが会話のすべて。私と彼女はコンドームについて話などしなかった。だから裁判官も『これは重要ではない。正確ではない』と判定したのだ」
詩織さんは断言しています。
「午前2時から3時」と言ってしまった可能性は当人がきっぱりと否定しているのです。また「当時は混乱して・・・」なんてことも言っていません。
だから高裁の判断は、敢えて詩織さんを勝訴させるための捏造としか考えられないのです。