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バイトが飛んだ際の給料の支払いについて(経営側視点)

良くこういう相談を頂きます。

Q:バイトが急に飛んじゃって給料払わないといけないの?

A:はい、払わないといけません。但し例外もあります。

まずは法律的な解釈から説明しますと、賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。


ここで重要なことが、(2)直接労働者にが重要になってきます。先ほどの例外として、こんなケースが良くあります。

例外

・親や彼氏など他人が給料を受け取りに来た場合は支払い出来ません。というか勝手に他人に払う事は出来ません。やんごとなき理由(入院して動けない、海外にいて取りに行けない等)賃金を受け取る事が出来ない場合は委任状や証拠の書類をあれば支払いは可能です。

毎月手渡しで一定の日にちに手渡しで渡していた。もしくは、労働契約を締結をして書面できちんと説明をして、賃金を直接手渡しで支払うと記載がある場合。この場合労働者が銀行振込を希望したとしても支払う義務はございません。もちろん、経営者側は電話やLINEなどを使い支払うので取りに来て下さいと支払う意思は直接何度も言う必要があります。

労働者側の記述は良く目にしますが、経営者側で急にバイトが飛んじゃった場合の給料の支払いってどうすればいいの?っという事が書かれていないので記載しました。もちろん働いた分は支給は必ず必要ですが、例外もあるという事をお話でした。

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