6trial

身近な様で身近に感じ難い「法律」を学び、自身の未来を考えてます。「騙すより、騙される方が幸せ」と思いつつ、「騙されない社会で過ごしたい」と考えます。法律を知れば、社会や見え方、物事の捉え方が変化します。

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最近の記事

ガーシー当選を考える

 暴露系がウケるのは、「知りたい」という欲求があるのだろう。あとは怖いもの見たさなのだろうか。  まさか、国会議員にまではならないのでは?と思いつつ、結果を待ち望んだ人も多いだろう。日本に帰る気のないことを前提としている人が、政治ができるの?国民の声を聞く機会はあるの?誰もが気になる部分であり、今後を注目する以外にない。  党を積極的に支持はしないが、党首から学ぶことは多いと考える。サラリーマンとしても、起業したいとしても、無職だとしても、学べる人だと思う。ちなみに、私は無職

    • 刑法各論 第40章 毀棄及び隠匿の罪

      保護法益 財産(物の効用) 「公務所の用に供する文書」とは、公務所において使用の目的で保管する文書をいい、その作成者が公務員か私人かを問わず、また作成目的が公務所のためか私人のためかを問わない。「毀棄」とは、文書の実質的・形式的部分であるか問わない。(大判明44,8,15) 隠匿する行為も、本条に当たる。(大判昭9,12,22) 県立校の入試答案を改ざんする行為は、有印私文書偽造罪に当たり、さらに本条の毀棄に当たる。(神戸地判平3,9,19) 「建造物」とは、家屋その他こ

      • 刑法各論 第39章 盗品等に関する罪

        保護法益 追求権 有償処分のあっせんの処罰根拠は、窃盗等の犯罪が助長・誘発する危険があり、被害者の返還請求権行使を困難にすることにある。(福岡高判昭26,1,30) 「保管」について、善意で開始後、情を得た後も保管を継続した場合、成立する。(最決昭50,6,12) 有償譲受罪の故意は、かもしれない、で足りる。(最判昭23,3,16) 移転が必要であり、単に売買を約するだけでは足りない。(大判大12,1,25)

        • 刑法各論 第38章 横領の罪

          保護法益 本権 物の占有の原因が、委任・事務管理・後見等の委託関係に基づくことを要する。(東京高判昭25,6,19) 「占有」とは、事実上、法律上物に対する状態を汎称する物をいう。(占有者の意思に基づく物の処分可能性のあるもの)(大判大4,4,9) 「他人の物」とは、特別の事情のない限り、金銭の寄託も当たる。(最判昭26,5,25)不法原因給付物も刑法上当たる。(最判昭23,6,5) 「横領」とは、他人の物を自己又は第三者のために不法に領得することをいう。(大判昭8,7,5

          刑法各論 第37章 詐欺および恐喝の罪

          保護法益 財産(財物に対する事実上の所持) 「人を欺いて」とは、人を錯誤に陥れることであり、不作為の場合や挙動による場合も含まれる。錯誤に陥れる重要な事実を偽ることを要する。 被欺罔者の意思に基づく処分行為(交付行為)を要する。(昭45,3,26) 「事務を処理をする者」とは、法令又は契約によるものに限らず、義務なく事務管理をする者も含む。(大判大3,9,22) 「利益を図り又は損害を加える目的」とは、必ずしも意欲・積極的認容を要せず。(最決昭63,11,21) 身分上

          刑法各論 第37章 詐欺および恐喝の罪

          刑法各論 第36章 窃盗及び強盗の罪

          保護法益 本権、占有権 「財物」とは、有体物である必要はなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することを得るものであればよい。(大判明36,5,21) 成立には、不法領得の意思を要し、領得意思とは、権利者を排除して自己の所有物とし、経済的用法に従いこれを利用・処分する意思をいう。(大判大4,5,21) 相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として財物を奪取することで成立する。(東京高判昭48,3,26) 「人を負傷させた」とは、生活機

          刑法各論 第36章 窃盗及び強盗の罪

          刑法各論 第35章 信用及び業務に対する罪

          保護法益 社会的信用、社会的評価、信頼 「虚偽の風説を流布」とは、不特定または多数人に虚偽の内容を伝播することをいう。(大判昭12,3,17) 伝播可能性で足り、現実に信用毀損の結果は要しない。(大判大2,1,27) 「偽計を用いて」とは、欺罔・誘惑し錯誤等を利用することをいう。 「威力」とは、人の意思を抑圧するに足る有形無形の勢力をいう。(最判昭28,5,27)

          刑法各論 第35章 信用及び業務に対する罪

          刑法各論 第34章 名誉に対する罪

          保護法益 名誉(判例通説は外部的名誉)、内部的名誉、名誉感性 「公然」とは、不特定多数人が認識し得る状態をいう。特定人に対しされたものであっても、それを秘密にすることを要求し公表することを厳禁したのでない限り、多数人が了知する可能性は否定できない。伝播可能性があれば公然性は肯定される。(大判昭3,12,13) 「事実を摘示」とは、単なる人の意見・判断でなく、真実性の証明に適するような具体的事実であり、それ自体が他人の社会的地位を害するに足るべきを要する。(東京高判昭33,

          刑法各論 第34章 名誉に対する罪

          刑法各論 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪

          保護法益 被拐取者の自由、親権者等の監督権 「誘拐」とは、詐欺又は誘拐の手段によって他人を自己の支配下に置き、その居所を移させることをいう。(大判大12,12,3) 「略取」とは、暴行又は脅迫を手段として他人の意思に反し、その生活環境 から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置く行為であって、「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する切の場合をいい、反抗を抑圧するに足る程強度であることを要しない。(広島高岡山支判昭30,6,16) 「営利」の目的は、財産

          刑法各論 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪

          刑法各論 第32章 脅迫の罪

          保護法益 意思決定の自由、それに基づく行動の自由 法益に対する危害の告知で成立し、非通告者が界隈の念を起こすことを要しない。(大判明43,11,15) 内容は、客観的かつ具体的で一般人にみて値するものであることを要する。(静岡地判昭33,5,20) 「暴行」は、行動の自由を制約し得る程度であることを要する。(大阪地判昭36,10,17)

          刑法各論 第32章 脅迫の罪

          刑法各論 第31章 逮捕及び監禁の罪

          保護法益 身体の場所的移動 身体活動の自由 「逮捕」とは、直接に人の身体の自由を拘束することをいう。(大阪高判昭26,10,26) 多少の時間継続して自由を束縛することを要する。(大判昭7,2,29) 「監禁」とは、法的に責任能力や行動能力・意思能力を欠如していても客体となり得る。(京都地判昭45,10,12) 方法は、有形無形を問わず、一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することで成立する。(大判昭7,2,12) 被害者の認識を要しない。

          刑法各論 第31章 逮捕及び監禁の罪

          刑法各論 第30章 遺棄の罪

          保護法益 生命身体の安全 他人の扶持助力がなければ自ら日常の生活を営むべき動作をできない者を遺棄することにより直ちに成立し、現実に生命身体に対する危険発生を要しない。(大判大4,5,21) 自動車運転者が、過失により通行人に重傷を負わせて歩行不能にさせたときは、保護責任者に当たる。(遺棄には単なる置き去りを含む)(最判昭34,7,24) 高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にある者は者は病者に当たる。(最決昭43,11,7)

          刑法各論 第30章 遺棄の罪

          刑法各論 第29章 堕胎の罪

          保護法益 胎児の生命・身体の安全 母体の生命・身体の安全 自然分娩期に先立ち、人為的に胎児を母体から分離させる行為で成立し、その結果胎児が死亡したか否かを問わない。(大判明44,12,8)

          刑法各論 第29章 堕胎の罪

          刑法各論 第28章 過失傷害の罪

          「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為をあって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。(最判昭33,4,18) 人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務を含む。(最決昭60,10,21) 「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生結果の重大性・可能性が大であったことは必ずしも必要としない。(東京高判昭57,8,10) 「反復・継続」は、その意思があれば足りる。(福岡高宮崎支判昭38,3,29)

          刑法各論 第28章 過失傷害の罪

          刑法各論 第27章 傷害の罪

          保護法益 人の生理的機能の侵害、人の身体の完全性 「傷害」とは、他人の身体に対する暴行により、生活機能の毀損・健康状態の不良な変更を惹起することをいう。(大判明45,6,20) 他人の身体の生理的機能を毀損するものであれば、手段を問わず、暴行によらず病毒を他人に感染させる場合を含む。(最判昭27,6,6) 傷害の結果的加重犯であり、致死結果の予見可能性を要しない。(最判昭26,9,20) 「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい傷害の結果を惹起すべきもの

          刑法各論 第27章 傷害の罪

          刑法各論 第26章 殺人の罪

          保護法益 人の生命 胎児に対する場合は、一部露出説が通説。 死亡時期について、自発呼吸停止・脈拍停止・瞳孔散大が通説。 可罰性の根拠は、自殺を適法と解し、自殺関与行為が独自の違法性を有するものと捉えること。 自殺の決意・殺人への同意が真意であることを要する。(最判昭33,11,21)動機の錯誤がある場合、普通殺人罪が成立する。

          刑法各論 第26章 殺人の罪