保護法益 本権、占有権
「財物」とは、有体物である必要はなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することを得るものであればよい。(大判明36,5,21)
成立には、不法領得の意思を要し、領得意思とは、権利者を排除して自己の所有物とし、経済的用法に従いこれを利用・処分する意思をいう。(大判大4,5,21)
相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を手段として財物を奪取することで成立する。(東京高判昭48,3,26)
「人を負傷させた」とは、生活機能に傷害を与える一切の場合を包含する。(大判大4,5,24)