刑法各論 第28章 過失傷害の罪
「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為をあって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。(最判昭33,4,18)
人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務を含む。(最決昭60,10,21)
「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生結果の重大性・可能性が大であったことは必ずしも必要としない。(東京高判昭57,8,10)
「反復・継続」は、その意思があれば足りる。(福岡高宮崎支判昭38,3,29)