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刑法各論 第28章 過失傷害の罪

(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為をあって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。(最判昭33,4,18)
人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務を含む。(最決昭60,10,21)

「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生結果の重大性・可能性が大であったことは必ずしも必要としない。(東京高判昭57,8,10)
「反復・継続」は、その意思があれば足りる。(福岡高宮崎支判昭38,3,29)

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