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退職翌年に行う確定申告

年末調整がなければ確定申告が必要

昨年の3月末で退職して、4月からは2か所でアルバイトをしている。共に短時間のため年末調整はしてもらえない。従って自分で確定申告をする必要がある。昨年1年間の収入に対する税額を確定し、源泉徴収された分が多ければ、差額を取り戻せる。

私の場合、昨年1月〜3月は現役時代の年収を想定しての源泉徴収額だったけれど、退職したため実際の年収が大きく減った結果、払い過ぎとなっているはずだ。差額がどれくらいになるか、楽しみ。

退職金は別扱い

「退職金を貰ったので、税金も多額になるのでは?」と心配する向きもあるかも知れない。退職金にも税金はかかるが、退職金には勤務年数に応じてかなりの控除があるため納める所得税は思ったほど多くはない。また、給与とは合算せずに別に税額を計算する。分離課税というやつだ。こちらは職場に届を出してあらかじめ退職金から源泉徴収をしてもらえる。

e -TAXが便利

2年前の現役時代からe -TAXを利用して還付申告を行ってきた。医療費が家族全員で10万円を超えると還付申告ができる。年末調整には反映されないので、自分で行うのだが、還付は数千円。数千円のためにわざわざ税務署に行くのは嫌だけど、ネットだけでて手続きが済み、口座に振り込んで貰えるなら、やろうという気にもなる。

PCで行う場合に必要な物は、マイナンバーカード、カードリーダー、源泉徴収票。国税庁の「確定申告作成コーナー」から作成が出来る。ただ、あらかじめ「マイナポータル」にアクセスしてPCの設定が必要だ。今後しばらく還付申告や確定申告が必要になるのであれば、準備しておいて損はない。なお、スマホで行う場合にはカードリーダーは不要だ。

確定申告作成

退職前の1月〜3月の源泉徴収票、退職後のアルバイト先の2か所の源泉徴収票、合計3枚を今年の1月に受け取った。国税庁HP「確定申告作成コーナー」でこの源泉徴収票それぞれの内容を入力していく。これで昨年の合計の収入と合計の源泉徴収額が自動で計算される。

次に控除額を入力する。給与所得者はもれなく「基礎控除」があるが、それ以外にも控除がある。今回申告したのは「生命保険料」、「社会保険料」、「10万円を超える医療費」控除の3つだ。「社会保険料」というのは、学生時代に2年分の国民年金の未納があり、それを埋めるため昨年4月に任意加入の手続きをして、一括で収めた分だ。

生命保険料は保険会社から昨年送られてきた控除証明書を見ながら入力する。医療費については、家族3人の領収書を病院と薬局別に合計した金額を入力していく。社会保険料については、マイナポータルからマイナンバーカードと年金を連携設定(紐付け)することにより、昨年収めた年金保険料が自動的に反映される。また、その控除の電子証明を送付してもらえるので、それを確定申告に利用できる。

還付金

以上のような手順を踏むと、還付金額の表示が5万円余りとなった。差し引きすると納めた所得税はほんの少しとなり、なんだか申し訳ないような気持ちになるが、5万円のボーナスだと思って有り難く頂戴することにする。最後に還付金の振り込みの口座を指定して、後は入金を待つだけだ。

戸惑ったことも

e-Taxでの確定申告で1つだけ戸惑うことがあった。それは退職金の源泉徴収の入力だ。給与所得の源泉徴収票の入力を終えて終わりだと思っていたところ、退職所得があれば入力するようにとの指示が目に入った。分離課税のため、退職金の源泉徴収をしておれば、確定申告には関係ないとの解説を読んでいたし、退職金の源泉徴収票を貰った際にも、そう言われたので戸惑ったのだ。結局、退職金関係の入力をした結果、還付金額が千円ほど少なくなってしまった。この件に関して何かお分かりの方はご教示願いたい。

【判明しました】
国税庁のHPをよく読むと、確定申告で医療費控除など還付を求める場合は、たとえ源泉徴収で退職金の所得税を納めていても、退職金の金額や源泉徴収額をe -Tax作成時に入力する必要があるとのことだ。源泉徴収票を扱う事務の方も知らなかったので、認知度は高くないもよう。

住民税の申告は?

所得税の確定申告はこれで終了となるが、住民税は確定申告しなくても良いのかという疑問が浮かぶ。住民税も前年の所得に応じて課税されるからだ。また、所得税は税務署、住民税は地方自治体と管轄は別だ。税務署だけではなく、地方自治体にも申告が必要ではと考えるのだが、これについては必要がない。税務署と地方自治体が連携しているからだ。市町村は税務署に昨年の課税所得を問い合わせて税額を決定し、納付書を送付する。確定申告をすれば、住民税にも反映されるというわけだ。

確定申告とマイナンバーカード

確定申告は今年は2月16日からと決まってはいるが、e-Taxでの申告は期日前から24時間受け付けている。期間や時間に縛られず、税務署に出向く必要もないのでとても便利な制度だと思う。また、今年入力した電子データの資料を保存しておけば、来年も活用できる。さまざまな控除も保険会社、年金、健康保険などと連携しておけば、入力せずに控除金額が反映されたり、電子証明が送られるので一層便利だ。マイナンバーカードが不評のような報道もされるが、確定申告ではマイナンバーカードが大いに威力を発揮するのだ。

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