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平成27年司法試験・民法・設問2関連知識

平成27年司法試験・民法・設問2関連知識
【対抗要件具備による所有権喪失の抗弁】
原告が,所有権を喪失し,被告が所有権を確定的に取得したとの抗弁
【立木と土地】
86条
(不動産及び動産)
第八十六条
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
→立木は、土地の定着物→不動産たる土地の規律に従う。
語呂→ハローと歩く大地と木々は不動産
【立木の明認方法】
明認方法は、樹木等が誰の所有なのかを公示する制度で慣習上認められている。具体的には、立木の木の皮を削って所有者の名前を書く。立て札を立てておいたり、ロープでくくったりして誰の所有なのかを示しておく、等の方法によって公示する。
【留置権】
295条
1 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる。ただし、その債権が弁済期でないときは、この限りではない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
語呂→肉が(295)食い込むほど留置する。
【成立要件】
①債権と物との間に牽連関係があること
②債権が弁済期にあること
③留置権者が他人の物を占有していること
④占有が不法行為によって始まったことではないこと
【寄託】
657条
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
語呂→婿(65)を寄託するな(7)
注意1=寄託物は、寄託者の所有物でなくてもよい。
注意2=「相手方が承諾」とは、返還することを含む。
(平成27年司法試験・民法・設問2・解答に挑戦)

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