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2020/8/21 トイレはどう数えるの? 法的根拠#2

コクヨが性別欄をなくした履歴書を発売するそうです。
トランスジェンダーに配慮した形での発売となるそうで、
当事者の方々にとって非常に大きな一歩となるでしょう。
とても素晴らしいことだと思います。

履歴書について少々脱線しますが、
これからジョブ型での雇用が始まり、
これまでのメンバーシップ型新卒一括採用以外の道が開けるのであれば、
(アメリカに倣って)
性別欄、年齢欄、写真添付欄がない履歴書もあって良いのではないか、
とも思います。
ただ、これについてはまだまだ議論の余地がありそうです。

話を戻しますが、
トランスジェンダーの方々にとってストレスに感じるのが
トイレ問題であるという報告があります。

最近ではオールジェンダートイレという、「誰でも使えます」というトイレ
が少しずつ広がってきています。
小便器があったりなかったり、その形は様々のようです。

しかし、ここで問題になるのが、職場のトイレです。
職場のトイレは、実は労働安全衛生規則において、以下のように定められています。
男性用と女性用に区別すること。
・ 男性用の大便所の数は、男性労働者60人毎に1個。
・ 男性用の小便所の数は、男性労働者30人毎に1個。
・ 女性用の便所の数は、女性労働者20人毎に1個。
(実は、職場のトイレの個数は法律で決まっているのです)

ということは法律・規則を純粋に守ろうと思うと、
オールジェンダートイレを作ることができない上に、
オールジェンダートイレを作ったとしてもトイレの数としてカウントできないので、
職場に必要以上のトイレを置かなくてはならなくなってしまいます。

この点は法律の整備がおいついていないところだと思います。

ただ法整備をするにしても難しいのが、
大企業での適切なあり方と中小企業での適切なあり方は違うでしょうし、
飲食店のようなお客様用トイレがある企業と、いわゆるオフィスのようなお客様用トイレがない企業でも適切なあり方が異なる点だと思います。

今回は明確な答えがありませんでしたが、
是非皆にとって一番幸せな形での結論が出ることを祈ります。

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