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育児休業給付金の延長手続きの注意点

雇用保険の給付である育児休業給付金は原則として、子が1歳になるまで支給されます。ただし一定の事由がある場合には、1歳6ヶ月まで延長することができ、さらに1歳6ヶ月時点でも同様に延長して最大2歳まで給付金を受けることができます。

では、延長できる事由とは何かというと、いくつか有りますが、原則として子が1歳誕生日以降で保育園等に入園出来ないことがその事由となります。

よって延長手続きをするためには、子が1歳誕生日以降で保育園等に入れないことを市区町村が証明する不承諾通知(保留通知)が延長手続きの際に必要になります。

ここで注意点が、「子が1歳誕生日以降で保育園等に入れない」という表現です。よく間違いがちなのが、「子が1歳になる前に」保育園等に入園の申し込みをして、保育園等に入れなければいいんでしょ?ということがあります。

具体的に言うと、誕生日が12月10日の場合、
概ね保育園は毎月1日からの入園になるので、12月1日に保育園に入れるように、申し込まないといけない、と言うことになります。
これを勘違いして、12月10日より前の、12月8日に申し込んで、結果として延長の要件を満たさなくなることがよくあるのです。

延長を希望する方は、市区町村によって、申し込みの期限は異なるので、事前に市区町村に確認して、いつまでに申し込まないといけないかを調べておきましょう。

上記のような勘違いの場合、救済措置もあるのですが、あくまで救済措置なので、原則通り進められるようにしておきましょう。

最後に、育児休業給付金を受給する前提として、復職の意思があることが必要になるので、育児休業給付金をもらい切ったら退職します、と公的に宣言してしまうと、そもそも育児休業給付金自体の対象外となります。

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