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短時間労働者の社会保険の適用拡大について

2022年10月より一定の規模(社会保険加入人数100人以上)の事業所に雇用されている短時間労働者(週30時間未満の労働者)にも社会保険加入義務が発生します。

実際にご質問いただいた項目について、私が回答した内容を、一部こちらでも紹介いたしますので、よろしければ参考になさってください。

1. 当社は週の所定労働時間が定まらない為、月の労働時間で考えたいと思うのですが、どのように週の所定労働時間を計算すればいいのでしょうか?

厚生労働省のQ&Aには次のような回答があります。

  

問 16 所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時 間をどのように算出すればよいか。 
(答)1ヵ月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して算出します(1年間を 52 週 とし、1ヵ月を 12 分の 52 週とし、12 分の 52 で除すことで1週間の所定労 働時間を算出する)。  


例えば、月の所定労働時間が87時間であれば、
87×12/52=20.07
となり、週20時間以上となります。
 
2. 通常は学生であっても130時間を超えると社会保険の加入対象になりますが、学生に関する取り扱いはどのようになるのでしょうか?

学生の場合は、これまでどおり130時間(週30時間)を基準となさってください(一般的に4分の3要件といいます)。

※分かりやすい表現で記載しておりますので、正確性にかける部分、また全ての会社に必ずしも当てはまらない部分がありますので、あらかじめご了承ください。

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