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通勤手当に関して

質問

通勤手当を実費で支給しているのですが、個人的な理由で通勤経路でない経路にかかる交通費を申請された場合、例えば、終業後に個人的なスキルアップのため、通常とは異なる経路を利用して、その経路にかかる費用を請求されたとき、その金額を支給すべきでしょうか?この申請額が、通常の通勤手当額よりも低額の場合、支給するべきか迷っております。

回答

賃金規程の通勤手当の支給条件に合致していないのであれば支給する必要はありません。例えば通勤手当の規定に、

「 通勤手当は、公共交通機関を利用する者に対して、最も経済的且つ合理的な方法により通勤した場合にかかる実費について、〇〇円を限度として支給する」

と規定している場合、「最も経済的且つ合理的な方法により通勤した」を満たさないため支給する必要はないと考えます。

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