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新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した際のアナウンス

質問  社内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生しました。これを受けて、社内に今一度、感染予防の徹底をお願いするアナウンスをしようと思います。アナウンスをする際の注意点を教えてください。

回答  新型コロナウイルス感染症に感染した情報について個人を特定出来る様なアナウンスをしないようにしなければなりません。感染した情報が、個人情報(要配慮個人情報)に該当するためです。(個人情報保護法2条3項)

また就業時間外の行動については、就業規則で規制出来ないので、あくまでお願いベースのアナウンスにして、従業員の皆様に案内をすることになります。

加えて、従業員の方に不安を与えないように、感染した際の会社への報告フローや、保健所の指導に従い感染防止に努めること等、会社の管理体制やコンプライアンス意識について併せてアナウンスをすることで、もし自分が感染したら差別されるのでは、という不安感を減らすようにするのがいいでしょう。

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