見出し画像

今年こそ宅建合格を目指す!(詐欺編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

詐欺

今回は詐欺についてアウトプットします
基本的に民法というのは、簡単にいうと可哀想な人を守ってくれる法律です
この考え方があると少しだけ入ってきやすかったです

詐欺による意思表示の取消し

Bの詐欺により土地を売却する意思表示をしたAは、
その意思表示を取り消すことができます(可哀想だもんね)

詐欺による意思表示取消し

詐欺をしたBが第三者Cに売却していた場合はどうでしょうか?
AはCに取消しを主張できるでしょうか?

第三者に売却していた場合

このパターン2では、Cが悪意なのか、善意なのか、善意で無過失なのかが問われます!Cが善意かつ無過失だった場合は、取消しを主張できません

パターン1

・Cが悪意だった場合、すなわちBが詐欺をしていたことを知っていた場合は
 CはAに勝てません(要するにグルってこと!)

パターン2

・Cが善意(Bが詐欺をしていたことを知らなかった場合)であったとしても、
 過失があればCはAに勝つことはできません

Cが善意だが過失がある場合

パターン3

・Cが善意(Bが詐欺をしていたことを知らなかった場合)であり、かつ無過失
 だった場合はCはAに勝つことができます
 (Aは詐欺とはいえ良く調べず売ってしまった過失があるとされます)

Cが善意無過失の場合


冒頭で言った「可哀想な人を守ってくれる法律」を主軸に考えよう

「詐欺されて可哀想だけどちゃんと調べなかった過失がある人」
と「何も知らずに土地を購入した過失がない人」
を天秤にかけたときより可哀想な人はどちらか?ということです!

第三者が悪意なのか善意無過失なのかは、問題文に書いているので自分で判断する必要はございません!

さいごに

今回は詐欺についてまとめました
次回は脅迫についてアウトプットしたいと思います!
詐欺と脅迫は似ていますが、違うところを理解しておきたいですね!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?