宅建合格!権利関係(無権代理編)
無権代理
代理人として行為をした者にその行為に対応する代理権がない場合のことを無権代理と言います
無権代理での契約は原則、本人に対して効力を生じません(当たり前)
例)
・自己契約または双方代理
・代理権を持っていたが代理権が消滅した後、代理行為を行なった
・全く代理権なし(勝手に代理人を名乗る)
・代理権の範囲を超えて代理行為を行なった
(賃貸借契約をする代理権を与えられたにも関わらず、勝手に売却した)
自己契約・双方代理
代理とは依頼者が有利になるように立ち回らないといけない
自己契約は代理者自身を有利にさせてしまったり、
双方代理は二人の依頼者をどちらも有利にできない状況(利益相反)になるため原則無権代理となる
自己契約
代理人が本人と代理して自分と契約すること
→要望に沿った不動産あるから自分と契約しちゃおってこと
原則無権代理だが、本人が許可(同意でも追認でもOK)するなら契約は有効になる
→不利益を被る可能性がある本人がいいって言ってんならOK
双方代理
契約当事者の双方の代理人になること
→例えば売主、買主どっちもの代理をすること
原則無権代理だが、両方の本人が許可(同意でも追認でもOK)すれば契約は有効になる
→不利益を被る可能性がある本人がいいって言ってんならOK
(どちらか一方の許可ではダメ!!!)
例外
→登記申請行為を双方代理してもOK(事務処理だけだから)
代理権消滅
無権代理の例に代理権消滅後、代理行為を行なったとありましたね
そういった場合も無権代理です
例)
不動産売却の代理権を与えられていたが、依頼人である本人が亡くなった
そのことを知らなかった代理人は、依頼人が亡くなった後に代理行為をした
任意代理権の消滅原因
原因 死亡 破産 後見開始の審判
本人 消滅 消滅 消滅しない
代理人 消滅 消滅 消滅
本人が後見開始の審判された時だけ消滅しない!!それ以外は消滅!
→自分が正常な判断が下せていた時に、依頼した代理人なのでそのままでいんじゃね?ってこと!!
ちなみに前回やりましたが、自己責任で制限行為能力者に代理権を付与するのはOKです(契約自由)
無権代理の追認
本人(依頼人)は無権代理行為を追認、または追認拒否することができる
追認したときは、契約の時から有効だったことになる
例)
4/1 息子が代理権与えてないのにお金欲しさに家を勝手に売ってきた
4/10 思ったよりいい値段だったので追認して、本当に売ることにした
契約は遡って4/1から有効だったことになる
相手方保護の制度
本人は"追認または追認拒絶"によって保護されていますが、
無権代理人と契約した相手方にも保護制度があります
・催告権(相手方が悪意でもOK)
・取消権(相手方が善意であればOK)
・履行または損害賠償請求(相手方が善意無過失ならOK※例外あり)
・表見代理(相手方が善意無過失のみ可)
催告権
本人に対し、相当の期間を定めて催告できる(追認?拒絶?)
期間内に回答がない場合は、追認拒絶とみなされる
無権代理だと"知っていて"契約をした場合でも催告権はあります!
(どんな人でも催告できます!)
取消権
催告した後、本人が追認をしない間は契約を取り消しできる
(無効に確定する)
無権代理だと"知らず"に契約した場合には取消権があります!
(相手方が悪意の場合はだめ!)
履行または損害賠償請求
催告し拒絶された場合、無権代理人に履行または損害賠償の請求ができる
基本的に相手方が善意無過失であることが条件だが、無権代理人が悪意であるときは善意有過失あってもこれらを請求することができる
しかし、無権代理人が制限行為能力者である場合は、請求できない!
🌱 悪意の無権代理人と善意の無権代理人 🌱
悪意の無権代理人の例)
息子が代理権与えてないのにお金欲しさに家を勝手に売ってきた
息子は代理権がないことを知っている!!!
→相手方に過失があっても履行または損害賠償の請求ができる!
善意の無権代理人の例)
不動産売却の代理権を与えられていたが、依頼人である本人が亡くなった
そのことを知らなかった代理人は、依頼人が亡くなった後に代理行為をした
→相手方に過失があったら履行または損害賠償の請求はできない!
表見代理
相手方が善意無過失であり本人に責任がある場合、追認なしで契約が有効になる
本人の責任例は主に3つ
①代理権を持っていたが代理権が消滅した後、代理行為を行なった
→もともと売る気だったんだから契約成立で良いんじゃない?ってこと!
②代理権の範囲を超えて代理行為を行なった
(賃貸借契約をする代理権を与えられたにも関わらず、勝手に売却した)
→そんな人に代理権与えちゃった本人にも責任あるよね?ってこと!
③本人が代理権を与えた有無を表示した場合
→そんな無責任なことしちゃダメ!責任あり!!!ってこと
例)白紙委任状を渡してたとか、訂正印を押していたなど
無権代理の相続
無権代理の相続は2パターンあります
・本人の死亡により、無権代理人が該当資産を相続する場合
→追認拒絶不可、言ったことはちゃんとやれってこと!
・無権代理人の死亡により、本人が無権代理人の地位を相続する場合
→本人として追認拒絶できるが、無権代理人の地位を相続しているため損害賠償請求されれば受けなければならない!!!
さいごに
今回は無権代理についてまとめました
次回は債務不履行についてアウトプットしたいと思います!
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