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宅建合格!権利関係(被保佐人編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

被保佐人

事理弁識能力が著しく不足し、裁判所による補佐開始の審判を受けた者のことです
基本的に契約を取り消すことはできません


未成年者や成年被後見人との違い

・未成年者や成年被後見人は基本的にその行為を取り消すことができるが、
被保佐人は取り消すことが原則できない


取り消すことができる行為

・重要な10行為については取り消しができ、家庭裁判所が独自に決めた行為も取り消しができる

不動産の売買、重要な財産の売買
土地5年建物3年を超える賃貸借契約
③〜⑩はあまりでないため割愛します
その他、家庭裁判所が決めた行為

保護者

保佐人のこと
保護者は、追認権同意権取消権が認められている

さいごに

今回は被保佐人についてまとめました
次回は被補助人についてアウトプットしたいと思います!


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