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宅建合格!権利関係(意思表示の用語編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

意思表示関係の用語整理

今回は権利関係の意思表示について
無効や取り消しとややこしいことが用語が多いので、
まとめていこうと思います✍️

1.契約

契約
当たり前ですが、約束事のことです
売主と買主の意思が合致した時点で契約成立であり、
契約書は必ずしも必要ではありません

また、民法では「契約自由の原則」があり契約内容は当事者が自由に決定できます
例)その土地に10億の価値があっても、民法上は100円で売買可能

2.条件

条件
不確定な将来の事実により、効力が発生するか消滅するか等を制限すること
例)「宅建に受かったらジュースを買ってあげるよ」

条件には2種類あります「停止条件」と「解除条件」です
・「停止条件」とは、条件が実現されたとき効力が生じる条件のことです
・「解除条件」とは、実現すると、契約の効力を失います
 例) 「独身寮は結婚したら退去してください」

第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

民法127条(条件が成就した場合の効果)

3.期限

期限
条件と似ていますが、必ず来るものという意味が追加されます

期限にも2種類あります「確定期限」と「不確定期限」です
・「確定期限」とは名前の通り期限が確定しているもの
 例) 令和7年7月31日にこの家を売ります

・「不確定期限」は期限が確定していないもの
 例) 父が亡くなったらこの家を売ります

4.取消しと無効

契約時の意思表示や契約内容に問題が生じたときに、
取消しや無効となる場合があります
違いを押さえておきます

取消し
既になされた意思表示は一応有効であるが、
取り消す旨の意思表示がされることにより
初めから無効であったとみなされること

無効
無効とする旨の意思表示をするまでもなく、当然に無効であること

5.善意と悪意

法律上の善意と悪意というのは、ある特定の事情を
「知っている」か「知らない」かを表します
いい人悪い人という意味ではないことに注意しましょう!

・「善意」ある特定の事情を知らないこと
・「悪意」ある特定の事情を知っていること

6.過失

上記が「善意」であればセットで
「過失」か「無過失」かは何度も出てくるポイントです

・「過失」
知らないことに注意義務違反があること
(ちょっと調べたりすればわかるんじゃない?って状況等)

・「無過失」
知らないことに注意義務違反がないこと
(それなら仕方ないよねーって状況等)

さいごに

今回は意思表示の用語についてまとめました
次回は詐欺についてアウトプットしたいと思います!

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