宅建合格!宅建業法(報酬額の制限編)
報酬額の制限
宅建業者の媒介・代理により契約が成立した場合に依頼者から貰える報酬額を制限するもの
売買・交換の媒介・代理の計算
基準額計算
媒介どちらか一方の媒介のみの場合、基準額を報酬としてもらえ、
売主・買主両方の媒介をした場合は、両者から報酬がもらえます
代理が一方の依頼者から貰える報酬は基準額の倍額です
双方の了承を得て、両方の代理をした場合でも両者合算で基準額の倍額までしか報酬を貰えません
🌱 Point 🌱
一つの取引で得られる報酬は基準額の2倍まで!
別の宅建業者がそれぞれ媒介・代理していた場合も、報酬上限は基準額の2倍までです!(報酬額は話し合いで決定)
報酬に関する消費税
報酬の計算をしたら、最後に消費税額の計算をします!
課税事業者と免税事業者では計算が違います!
貸借の媒介・代理の計算
居住用建物
居住用建物以外(宅地・事務所・店舗等)
広告料金・調査費用等
原則として、報酬とは別に必要経費を請求することはできない
例外として、依頼者の依頼があれば報酬として別途受領することができる
低廉な空き家の特例
売買代金が400万円以下の低廉な空き家等で、現地調査等の費用を特別に要した費用を、媒介依頼者が売主又は交換者であれば受領することができます
ただし、通常の報酬額と合算し、合計が198,000円を超えてはいけません
さいごに
今回は報酬額の制限についてまとめました
次回は監督・罰則についてアウトプットしたいと思います!
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